法人成りの処理についてご教示お願いします
個人事業主で、今年の6月に法人成りを予定しています。
こういった場合、今年のうちの6か月分、個人事業主だった期間は青色申告をして、その後法人成りした後は法人決算をすればいいのでしょうか。
また、個人事業主の間の売掛や固定資産はそのまま法人成りした後も引き継いでいいんでしょうか。
初歩的な質問で恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
はい、その通りです。6月までの個人事業主期間は青色申告を行い、7月以降の法人成り後は法人決算をする必要があります。
1. 確定申告
期間:1月1日~6月30日: 個人事業主として青色申告
7月1日~12月31日: 法人として法人決算
注意点:
法人成りした年の確定申告は、個人事業主期間と法人期間の2つに分けて行う必要があります。
個人事業主期間の所得は、事業所得として申告します。
法人期間の所得は、法人の所得として申告します。
法人設立日以前の個人事業主としての事業所得と、法人成りした後に受け取った役員報酬をもとに計算した給与所得の2種類の所得を個人として確定申告する必要があります。
2.売掛金・固定資産の引き継ぎ
売掛金:
法人成り後もそのまま法人の売掛金として引き継ぐことができます。
必要に応じて、個人事業主から法人への売掛金の譲渡契約書を作成しておくと良いでしょう。
固定資産:
法人成り後もそのまま法人の固定資産として引き継ぐことができます。
必要に応じて、個人事業主から法人への固定資産の譲渡契約書を作成しておくと良いでしょう。
3. その他
法人成りには様々な手続きが必要となりますので、早めに準備を進めておくことをお勧めします。
回答:浅川太一税理士事務所・スタッフ 中野(y-nakano@tkcnf.or.jp)回答日:2024-04-03
- Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
個人事業主として事業を運営していた期間(1月から法人成りする6月まで)の利益については、通常どおり青色申告で確定申告を行う必要があります。その後、法人を設立した後の6月以降の期間については、法人としての会計期間を設けて法人税の申告を行います。年度の途中で法人成りをする場合には、このように分けて申告を行うことが必要です。
また、個人事業から法人成りする際に、売掛金や固定資産を新たに設立した法人に引き継ぐことは可能です。ただし、これらの資産は個人事業から法人に売却する形での引継ぎが一般的です。通常、棚卸資産や売掛金は引き継ぎの際に売却する形を取ります。この売却は法的には個人事業から法人への資産売却となるため、個人の売上高に計上し、法人側では仕入れとして処理するのが一般的です。
具体的に固定資産については、法人設立の前日における帳簿価額で引き継ぐことが一般的であり、法人側では中古資産として計上します。これにより、減価償却費は法人で新たに計算し直されます。引き継ぎの際には、売買契約があることが望ましく、特に大きな資産の場合には公正証書で取り交わすことが効果的です。回答日:2024-09-23