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実家を事務所にしてます。
2階建の家で、リビング、キッチン、和室と1階は、ほぼ利用。
2階のベランダも、食事で使う事あります。
ほぼ毎日、利用してます。
相場家賃を6万として、80%。48,000円を家賃として払うのは良いのですか?
トイレ代金、電気光熱費、水道は、使用金額ね半額支払いでいーのでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 酒居会計事務所シルバー

    千葉県船橋市西船4-29-13ルネスgen501

    利用状況に応じて合理的に見積もった割合を使用していただくことになります。

    一般的には、事務所兼自宅で住んでいる場合、事業割合が80%というのは少し高すぎるような気はします。水道光熱費についても利用状況に応じて合理的に割合を決めていただければと思います。

    回答日:2024-04-15

    • 質問者からの返信

      ありがとぅございます!
      実家の母が一人暮らしをしているので、その家を事務所として、お客様に来て頂いてます。
      私は、毎日、通ってます。
      それでも、80%は高いでしょうか?
      電気光熱費は、使用料の半額にしようかと考えてます。

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      家賃や水道光熱費はお母さんが支払っているのでしょうか?

      ●同一生計(いっしょに住んでいる場合など)親族の場合は、お母さんが支払っている家賃・水道光熱費を、上記のように家事按分し経費にすることは可能です。

      ●生計が別だと、そもそもお母さんが負担している家賃や水道光熱費は経費になりません。経費にする場合、お母さんと事務所家賃や水道光熱費の取り決め(契約)をしていただいて支払う形になります。(年間110万円以下なら支払わなくても贈与税は非課税なので問題ないのかもしれません。)



      「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
      例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
      なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとぅございます。
      はい、契約書を作成して、取り決めをしたいとおもいます。
      ありがとぅございました!

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      その場合、お母さん側は、不動産所得になります。事務所使用分の家賃や水道光熱費はお母さん側で経費になります。お母さん側に所得がでないなら問題ありませんが、給与以外の所得が20万円を超えた場合や年金以外の所得が20万円を超えた場合は、確定申告義務があります。

      おそらく賃貸なら所得はでないと思いますが、持ち家なら所得が出る可能性はあります。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとぅございました!
      母に、確定申告の手間がかかるので、私の家を事務所にしようと思います。 
      主人名義の家ですが、私の経費にできますか?
      固定資産税も、主人名義です。

      返信日:2024-04-16

    • 税理士・会計事務所からの返信

      経費にできます。同一生計の場合、ご主人が支払った固定資産税も妻の事業の経費として計上できます。(所得税法56条)持ち家の場合、水道光熱費と固定資産税を事業按分した金額が経費計上できます。

      お母さんの家が賃貸なら、面積割合等で按分することで所得が発生しないような家賃設定も可能です。

      返信日:2024-04-16

    • 質問者からの返信

      ありがとぅございます!
      母は、築46年の持ち家です!

      返信日:2024-04-16

  • 何%が良い、ということではなく、実際の利用状況に応じた割合になります。
     
    厳密に言えば、明確な合理的な根拠がある割合となりますので御注意下さい。
     
    「相場家賃」ということですから持ち家でしょうか?
    個人事業主の場合は、持ち家の家賃相当分は経費になりません。
    法人の場合は、法人として経費にはなりますが、受け取った個人は、不動産所得が発生しますので、その点、御注意下さい。
     
    回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野

    回答日:2024-04-16

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