起業1年目は免税事業者か課税事業者か?
2023年5月に起業しました。
適格請求書発行事業者は消費税の申告が必要という案内が来たのですが、
基準期間に売上高がないのでインボイスの登録をしていても、売上高が1000万円以上でも
免税事業者ということで消費税の申告はしなくてもいいですか?
- 投稿日:2024/04/15
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
- 浅川太一税理士事務所
東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
インボイスの登録をしたら、課税事業者となります。
消費税の申告が必要です。
インボイスの登録をした以上、「基準期間に売上高がないので、売上高が1000万円以上でも
免税事業者ということで消費税の申告はしなくてもいい」ということでは、ありません。
御注意下さい。
回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野
回答日:2024-04-16
- ビジョン税理士法人【オンライン無料相談】大歓迎
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
起業1年目は、通常は免税事業者として扱われます。具体的には、基準期間(起業1年目の場合は設立前の期間)において売上高がないため、起業初年度の事業者は免税事業者として扱われ、消費税の申告義務は原則としてありません。
1. 免税事業者の基準
基準期間(起業前の2期前の事業年度)における課税売上高が1000万円以下の場合、その事業年度は免税事業者となります。2023年5月に起業した場合、起業1年目には基準期間が存在しないため、2023年度の課税売上高に関わらず、免税事業者として消費税の申告義務はありません。
2. インボイス制度(適格請求書発行事業者)との関係
インボイス制度に登録し、適格請求書発行事業者になっている場合でも、消費税の申告義務については別の話です。適格請求書発行事業者として登録している場合、取引先にインボイスを発行できますが、それでも起業1年目は免税事業者として扱われるため、消費税の申告義務はありません。
ただし、適格請求書発行事業者の登録をしている場合、自発的に課税事業者を選択することができます。この場合、売上に対する消費税の申告と納付が必要になります。自発的に課税事業者を選択することには、仕入れにかかる消費税の控除が受けられるメリットもありますが、売上に対する消費税の納税義務も発生するため、事前に十分に検討する必要があります。
3. 売上高が1000万円を超えても1年目は免税事業者?
売上高が1000万円を超えても、起業1年目の基準期間には売上がないため、免税事業者として消費税の申告は不要です。したがって、1年目に売上が1000万円以上あっても、適格請求書発行事業者に登録しているかどうかにかかわらず、免税事業者として消費税の申告や納税は不要です。
まとめ
2023年5月に起業した場合、1年目は基準期間がないため免税事業者として扱われ、消費税の申告義務はありません。適格請求書発行事業者に登録していても、1年目に売上が1000万円以上であっても、免税事業者であれば消費税の申告は不要です。ただし、課税事業者の選択をする場合は、消費税の申告が必要になります。回答日:2024-09-07
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