自宅を個人事業主の事業として使用している場合の経費計上について
会社に勤めている会社員です。その他、自宅を個人事業主の事業として使用しています。
自宅を事業で使用している部分は、25%です。
その場合は、下記項目の支払いについて、25%家事按分可能でしょうか?(経費計上可能でしょうか?)
・住宅ローン
・住宅ローン金利
・水道代
・電気代
・通信費(インターネット代)
・固定資産税
・火災保険
- 投稿日:2024/04/15
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
実態に即した、実際に事業に供している割合であれば。ただ、顕在化した場合、公私混同の恐れがあり、それを第三者(税務署)に説明できるか、となった場合に、過去の説明資料を将来準備することも難しく、証明負担が重くなることが想定されます。この判断は顧問税理士がいた場合でも、証明負担、といった観点から慎重に取り扱われることが多いでしょうか。慎重にご検討いただくのも一案です。
回答日:2024-04-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
詳しく確認する
2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
詳しく確認する
6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
詳しく確認する
7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
詳しく確認する
8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
詳しく確認する