自宅を個人事業主の事業として使用している場合の経費計上について

    会社に勤めている会社員です。その他、自宅を個人事業主の事業として使用しています。
    自宅を事業で使用している部分は、25%です。
    その場合は、下記項目の支払いについて、25%家事按分可能でしょうか?(経費計上可能でしょうか?)

    ・住宅ローン
    ・住宅ローン金利
    ・水道代
    ・電気代
    ・通信費(インターネット代)
    ・固定資産税
    ・火災保険

    • 節税
    • 投稿日:2024/04/15
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      実態に即した、実際に事業に供している割合であれば。ただ、顕在化した場合、公私混同の恐れがあり、それを第三者(税務署)に説明できるか、となった場合に、過去の説明資料を将来準備することも難しく、証明負担が重くなることが想定されます。この判断は顧問税理士がいた場合でも、証明負担、といった観点から慎重に取り扱われることが多いでしょうか。慎重にご検討いただくのも一案です。

      回答日:2024-04-15

      • 近藤裕介税理士事務所

        愛知県瀬戸市みずの坂4-7-4

        この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

        住宅ローンの返済に関しては按分計算関係なく経費とはなりません。

        回答日:2024-04-15

        質問する

        質問回答ランキング

        ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

        地域別のランキング
        都道府県
        市区町村