社会福祉法人への寄附金が税額控除の対象になるのか
神奈川県横浜市在住の個人事業者です。
社会福祉法人救世軍社会事業団へ10,000円寄附をしました。
後日、領収書が郵送されました。また税額控除に係る証明書のコピーも同封されてきました。証明書は東京都知事小池百合子名で租税特別措置法第二十六条の二十八の二第一項第三号に規定する要件を満たしていると記されています。
このような場合私は確定申告時に寄附金特別控除を受けられますか。
ちなみに神奈川県や横浜市のホームページでの税額控除対象の社会福祉法人の一覧には社会福祉法人救世軍社会事業団は記載されていませんでした。
- 投稿日:2024/04/15
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
控除対象となります。なお、領収書等は、将来の税務署から提示を求められることもありますので、保管されるのが条件となりましょうか。
回答日:2024-04-15