扶養内で個人事業主として働く場合の収入について
フリーランスのウェブデザイナーとして開業届を出そうと思っています。
できるだけ扶養内で働きたいのですが、アルバイトと業務委託と個人営業で収入・報酬を得る場合、金額は何をいくらまでにすればいいか、教えてください。アルバイトで得る収入と、業務委託・個人営業で得る報酬を合わせて130万円以内に収めるよう注意した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
業務委託・個人営業(=事業所得・雑所得)は報酬(=売上)ではなく経費を差し引いた後の利益で判定します。
なので、下記算式が成り立てば引き続き被扶養者でいられます。
アルバイト収入+経費差し引き後の業務委託・個人営業に係る利益<130万円
※経費の中には、130万円の判定上、報酬から差し引けないものもあるようです。
以前、年金事務所に確認したときは、減価償却費は扶養の判定上、経費としては
認められないとの回答をもらったことがあります。
配偶者様が加入されている健保に確認いただくのが確実かと考えます。回答日:2024-04-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3クレメンティア税理士事務所
大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
4位 安間敬之税理士事務所東京都千代田区岩本町3丁目11番8号イワモトチョービル2階オフィス205
詳しく確認する
5位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する
6位 税理士法人カオス大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル4F
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する
8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
詳しく確認する