扶養内で個人事業主として働く場合の収入について
フリーランスのウェブデザイナーとして開業届を出そうと思っています。
できるだけ扶養内で働きたいのですが、アルバイトと業務委託と個人営業で収入・報酬を得る場合、金額は何をいくらまでにすればいいか、教えてください。アルバイトで得る収入と、業務委託・個人営業で得る報酬を合わせて130万円以内に収めるよう注意した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
業務委託・個人営業(=事業所得・雑所得)は報酬(=売上)ではなく経費を差し引いた後の利益で判定します。
なので、下記算式が成り立てば引き続き被扶養者でいられます。
アルバイト収入+経費差し引き後の業務委託・個人営業に係る利益<130万円
※経費の中には、130万円の判定上、報酬から差し引けないものもあるようです。
以前、年金事務所に確認したときは、減価償却費は扶養の判定上、経費としては
認められないとの回答をもらったことがあります。
配偶者様が加入されている健保に確認いただくのが確実かと考えます。回答日:2024-04-15
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2vmaster税理士事務所
東京都豊島区東池袋2丁目62番8号BIGオフィスプラザ池袋1206
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 吉田均税理士事務所大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
7位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
8位 コンパスラボ公認会計士・税理士事務所東京都中野区中野
詳しく確認する
9位 COMBALANCE税理士法人東京都新宿区西新宿7-20-11西新宿AIビル4F
詳しく確認する
10位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する