扶養内で個人事業主として働く場合の収入について
フリーランスのウェブデザイナーとして開業届を出そうと思っています。
できるだけ扶養内で働きたいのですが、アルバイトと業務委託と個人営業で収入・報酬を得る場合、金額は何をいくらまでにすればいいか、教えてください。アルバイトで得る収入と、業務委託・個人営業で得る報酬を合わせて130万円以内に収めるよう注意した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
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業務委託・個人営業(=事業所得・雑所得)は報酬(=売上)ではなく経費を差し引いた後の利益で判定します。
なので、下記算式が成り立てば引き続き被扶養者でいられます。
アルバイト収入+経費差し引き後の業務委託・個人営業に係る利益<130万円
※経費の中には、130万円の判定上、報酬から差し引けないものもあるようです。
以前、年金事務所に確認したときは、減価償却費は扶養の判定上、経費としては
認められないとの回答をもらったことがあります。
配偶者様が加入されている健保に確認いただくのが確実かと考えます。回答日:2024-04-15
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