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火災保険の中途解約による返戻金の確定申告について
2002年から30年間の建物更生共済保険(農協)を2024年に解約しました。当保険は保険金額が5,000万円で、中途解約のため返戻金360万が入金されました。一時所得の計算では、支払保険料が正味掛け金で590万円ありますので、これを引いた額と50万円の特別控除がありますので、計算式から一時所得にはならないので、事業主借として所得税には一時所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。なお、掛金は、評定掛金をつかうのか教えていただきたい。
- 投稿日:2024/04/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
支払い保険料のうち経費に参入した部分を除いた金額を、360万円から控除します。
マイナスであれば課税は0円です。回答日:2024-04-21
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