- ベストアンサーあり
火災保険の中途解約による返戻金の確定申告について
2002年から30年間の建物更生共済保険(農協)を2024年に解約しました。当保険は保険金額が5,000万円で、中途解約のため返戻金360万が入金されました。一時所得の計算では、支払保険料が正味掛け金で590万円ありますので、これを引いた額と50万円の特別控除がありますので、計算式から一時所得にはならないので、事業主借として所得税には一時所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。なお、掛金は、評定掛金をつかうのか教えていただきたい。
- 投稿日:2024/04/14
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
森田太郎税理士事務所東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
支払い保険料のうち経費に参入した部分を除いた金額を、360万円から控除します。
マイナスであれば課税は0円です。回答日:2024-04-21
税理士をお探しの方におすすめ


質問する
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
地域別のランキング
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 税理士川田英郎事務所
北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
6位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

