• NEW

取適法(旧下請法)違反のため支払われた支払遅延利息の消費税判定について

大手の発注者企業より取適法に違反していたとして「支払遅延利息お支払いのご案内(お詫び)」という書類が来ました。
この受け取る支払遅延利息について、消費税的には非課税の受取利息として問題ないでしょうか?
売上割引・仕入割引の場合は会計基準上は利息的性質として処理される一方で消費税法上は対価の返還等として扱われると思いますが、会計は経済的実態を重視する一方で消費税法は法律上の性質を重視する感じなのでしょうか?その上で支払遅延利息は取適法に基づくものだから非課税という感じでしょうか?
逆に売上割引・仕入割引の名目でも、法律上強制される(契約を上書きする)支払期限が2/28になるのに、契約書上は6/30が支払期限となっており「6/30じゃなくて2/28に支払うので早期弁済として4ヶ月分×適用利率分を減額します」といった場合は、その減額分は消費税法上も対価の返還等ではなく非課税の利息に該当する余地がある?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/30
  • 回答件数:1件

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問について、結論から申し上げます。

    ① 取適法に基づく支払遅延利息は、
    非課税売上として取り扱う余地があると考えます。
    ただし、不課税とする解釈も考えられます。

    ② 売上割引・仕入割引は、原則として「対価の返還等」に該当します。

    ③ 法定支払期限内の支払いを理由とする代金減額も、
    原則として「対価の返還等」に該当すると考えます。

    以下、補足いたします。

    ■取適法に基づく支払遅延利息について
    消費税法第6条第1項・別表第一第3号では、
    利子を対価とする取引を非課税としています。

    また、国税庁タックスアンサーNo.6241では、
    売掛債権とは別に請求する適正な利息相当額について、
    非課税とする取扱いが示されています。

    今回の遅延利息も、未払代金・遅延日数・法定利率に基づいて計算されるため、
    非課税と整理する余地があると考えます。

    一方、支払遅延に対する損害賠償金として、
    不課税とする解釈も考えられます。

    明確な取扱いを確認できていないため、
    まずは支払元の経理部門に消費税区分とその判断根拠を確認することをおすすめします。

    ■売上割引・仕入割引について
    売上割引・仕入割引は、
    会計上は利息的な性質を持つ場合でも、
    消費税上は原則として「対価の返還等」に該当します。

    今回の遅延利息は、法令に基づく支払遅延に対するものであり、
    売上代金の調整とは区別して考えます。

    ■法定支払期限と契約上の支払期限が異なる場合について
    法令上の支払期限が2月28日であれば、
    同日の支払いは通常の早期決済とは異なります。

    減額分を「利息相当額」として計算しても、
    実質的に売上代金を減額するものであれば、
    原則として「対価の返還等」に該当すると考えます。
    また、取適法上の不当な代金減額に該当する可能性にも注意が必要です。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-10-30

    税理士探しは弥生にお任せ

    自分で税理士を探したい方へ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村