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所有権の無いゴルフ場の広告看板の製作費・改修費の処理について
毎年ゴルフ場にティーフェンス広告代として12万円支払っております。
このゴルフ場の広告看板について看板製作会社より「内容:広告看板板面製作」として25万円の請求が来ました。
この看板について所有権はゴルフ場にあって弊社には無いかと思うのですが、資産計上すべきかどうかに所有権は関係ないでしょうか?
駅前や道路沿いの看板広告も一般的には同様でしょうか?
個別具体的な内容次第かとは思いますが、一般的に可能性の高い処理としては、新たな資産の取得ではなく資本的支出に該当するでしょうか?
資本的支出は原則として40万未満の少額減価償却資産の中小特例の対象外な一方で、通達では原則通りになる訳ではない旨が示されているかと思いますが、このような看板改修(板面製作)だとどう考えられるでしょうか?
今回の場合は器具備品の耐用年数3年の看板の可能性が高いでしょうか?
赤の他人のゴルフ場の看板とはいえ建物附属設備や構築物といった可能性もあるでしょうか?
所有権が無い他人の看板な事が影響して税務上の繰延資産だったりになる可能性もあるのでしょうか?その場合は期間はどう考えるべきでしょうか?
当初の取引がどう仕訳されていたか遡って確認すると、6年前に前任者は35万円の請求(今回と同じ看板製作会社からの請求)を広告宣伝費として全額を一時の損金にしているようでした。これは誤りで、本来は資産計上でしょうか?
求人雑誌等へ求人情報やPR情報を掲載するケースを考えると広告宣伝費も妥当そうな気もするものの、ゴルフ場の看板広告は毎年契約更新する限りは半永久的に掲載可能と考えると資産計上が妥当な気も。最近はWEB広告や動画サイトは配信サイトやSNSにアーカイブとして残る案件広告もあったり、ケースバイケースで複雑なんですかね?
- 投稿日:2026/10/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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まず、看板本体と今回製作した板面について、所有関係、契約内容、具体的な工事内容を確認する必要があります。「ゴルフ場に設置されている」ということだけでは、御社の資産ではないとは判断できません。
既存の枠や支柱をそのまま使用し、劣化した板面を同程度のものに交換したのであれば、修繕費として損金算入することが考えられます。また、修理・改良に該当する支出のうち、資本的支出か修繕費か明らかでない金額については、60万円未満であれば修繕費として損金経理できる取扱いがあります(法人税基本通達7-8-4)。ただし、新たな独立した資産の取得には、この基準は適用できません。
一方、御社が新たな看板等を取得したのであれば減価償却資産として、広告宣伝用資産をゴルフ場に贈与した実態であれば税務上の繰延資産として検討することになります。耐用年数や償却期間、少額減価償却資産の特例の適否は、その区分を確認した後の問題です。
したがって、今回の請求書の記載だけで、資本的支出や耐用年数3年と判断することはできません。6年前の35万円についても、当時の取引内容を確認せずに、広告宣伝費処理が誤りだったとはいえません。
まずは、広告契約書、製作会社の見積明細、交換前後の写真などにより、今回何を製作・交換したのかをご確認ください。駅前や道路沿いの看板についても、同様に取引の実態に即して判断します。回答日:2026-10-29
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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ご質問ありがとうございます。毎年広告料を払っている看板の板面を作り直した請求が届き、資産計上か費用かで迷われているのですね。論点が重なっていますので、順にご説明します。
① 所有権について
資産計上の可否は、所有権だけでは決まりません。御社が新たに看板を取得したのか、ゴルフ場の看板を使うための支出なのか、既存の看板の板面を取り替えただけなのかで、考え方が分かれます(法人税法施行令14条1項6号、132条、法人税基本通達7-8-1)。
② 今回の板面製作費
枠や支柱をそのまま使い、同程度の板面に取り替えただけなら、修繕費の判定(通達7-8-3、7-8-4)へ進みます。一方、広告宣伝用の看板を特約店等へ贈与した場合は繰延資産とされています(通達8-1-8)。ゴルフ場との契約がこれに当たるかは、契約の中身で変わります。器具備品・建物附属設備・構築物のどれかも、設置の実態で決まります。
③ 少額の特例と耐用年数
減価償却資産に当たる場合に、中小企業者等の特例(租税特別措置法67条の5)などを検討します。金額の基準は取得時期で変わりますので、取得日をご確認ください。看板の耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「看板及び広告器具」が手がかりです。
④ 6年前の処理
当時の契約や内容を見ないと、誤りとは言い切れません。駅前や道路沿いの看板も、同じく実態で判断します。
契約書、見積明細、取替え前後の写真をご用意いただくと、判断しやすくなります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-30
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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今回の25万円は、看板の所有権よりも、契約内容・製作物の性質・広告掲載期間で判断します。 単なる広告板面の製作・交換で、広告契約に付随する費用なら広告宣伝費となる余地があります。一方、独立した資産の取得や既存資産の価値向上なら資産計上を検討します。資本的支出とは限らず、他人所有の看板への支出は繰延資産の可能性もあります。6年前の35万円も直ちに誤りとはいえません。
なお、2026年4月以降取得の40万円未満特例は、対象となる減価償却資産を取得した場合の制度です。
看板の耐用年数3年も一律には適用できません。駅前・道路沿いの広告やWEB広告も、契約と支出の実態によって判断が異なります。回答日:2026-10-31
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