• NEW

確定申告

現在、本業で会社員として勤務しています。

2026年9月までは本業とは別にアルバイトをしており、10月から個人事業主として開業し、業務委託で空調関係の仕事を始めました。

2026年分の確定申告について、本業の給与、9月までのアルバイト収入、10月以降の個人事業の収入・経費をどのように申告すればよいか教えていただきたいです。

また、本業の会社に副業を知られたくないため、住民税を自分で納付する方法など、会社に知られる可能性をできるだけ抑えるための正しい手続きについても相談したいです。

現在、弥生会計オンラインを使用していますが、帳簿の入力や確定申告の方法にも不安があるため、必要な手続きや注意点を具体的に教えていただけますでしょうか。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/10/26
  • 回答件数:4件

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、

    確定申告の方法や、帳簿のつけ方などの具体的な相談かとおもいます。

    こられについては、税理士と顧問契約を結び教えてもらうのが一番良いと思いますが、

    なるべく費用をかけずにということであれば、税務署や税理士会などの説明会を利用する、

    弥生会計の「お役立ち情報」で調べるなどの方法があります。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-10-26

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      まず、確認させてください。

      10月以降も、本業の会社員としての勤務は継続されている、という理解でよろしいでしょうか。

      その場合、勤務先の就業規則で副業が認められているか、届出や許可が必要かを、最初に確認された方がよいと思います。

      特に、空調関係のお仕事とのことですので、勤務先との競業に該当する可能性もあります。

      事業は、それに専念していても継続していくのが大変なものです。勤務先との関係に不安を抱えたまま事業を続けることは、負担もリスクも大きくなりますので、まずはその点を整理されることをお勧めします。

      確定申告については、本業とアルバイトの給与は、それぞれの源泉徴収票をもとに申告します。

      10月以降の業務委託については、収入と必要経費を集計し、事業の実態に応じて事業所得または雑所得として申告することになります。

      住民税については、給与以外の所得に係る分は、原則として確定申告の際に「自分で納付」を選択できます。ただし、9月までのアルバイト給与については、本業の給与と合算して特別徴収されるのが原則です。

      そのため、勤務先に副業を知られないことを保証する方法はありません。

      なお、弥生会計オンラインでの記帳や申告書の作成については、具体的な取引内容や帳簿を確認する必要がありますので、個別の対応となります。

      まずは、勤務先との関係を確認されたうえで、申告についてご検討いただければと思います。

      回答日:2026-10-26

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        令和8年分の所得税の確定申告は、給与2ケ所(本業の会社員の給与とアルバイト給与)の給与所得と事業等の所得を申告することになります。
        (事業等の所得の住民税は、所得税確定申告書の住民税の項目に自分で納付と記入します。)
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者の事業等の内容が確認できる最寄りの税理士に相談をお願いします。

        回答日:2026-10-26

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          2026年分は、本業とアルバイトの給与を合算して「給与所得」、10月以降の業務委託収入を原則「事業所得」として申告します。給与の源泉徴収票を用意し、弥生で売上・経費を入力して青色申告決算書等を作成します。青色申告は開業日から原則2か月以内の承認申請が必要です。弥生では売上・経費・開業費を入力し、決算書と確定申告書を作成します。住民税は申告書第二表で「自分で納付」を選択します。ただし、アルバイト給与分は原則本業の給与から天引きされ、会社に知られる可能性を完全には防げません。

          回答日:2026-10-27

          税理士探しは弥生にお任せ

          自分で税理士を探したい方へ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村