• ベストアンサーあり

返金分を別な依頼に充当する際の仕訳について

料金先払いで施術のご依頼を受けている治療院です。
お客様がお亡くなりになり、すでに領収している10月分の施術料金の返金が発生したため息子さんにご連絡したところ、「返金はせずに自分の治療にあててほしい」と新たな施術ご依頼を承りました。
なお、10月分として承っていた施術量が多く、息子さんの施術に充てると3ヶ月分となり月をまたぎます。
この場合の仕訳はどのようにすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/22
  • 回答件数:4件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    既に受け取っている施術料金を返金せず、
    息子さんの施術料金に充当することになったとのことですので、
    既に受け取っているお金を「前受金」として管理し、
    施術を行った月ごとに売上へ振り替える方法でよいと思います。

    例えば、既に受け取っている施術料金が90,000円で、
    息子さんの3か月分の施術料金に充当する場合には、次のような仕訳になります。

    ① 当初、施術料金90,000円を受け取ったとき

    普通預金 90,000円 / 前受金 90,000円

    ② 息子さんへの施術を行ったとき

    仮に毎月30,000円ずつ施術を行うのであれば、
    【1か月目】
    前受金 30,000円 / 売上高 30,000円

    【2か月目】
    前受金 30,000円 / 売上高 30,000円

    【3か月目】
    前受金 30,000円 / 売上高 30,000円

    このように処理すれば、なお、当初のお客様からお預かりした施術料金を、
    すでに「売上」として計上している場合には、
    未施術分について売上を取り消し、前受金に振り替える処理が必要になります。
    【仕訳例】
    売上高 90,000円/ 前受金 90,000円

    【まとめ】
    ・すでに受け取っている未施術分の料金は、「前受金」として管理します。
    ・息子さんへの施術を行った月ごとに、「前受金 / 売上高」で売上に振り替えます。
    ・3か月分であれば、実際の施術内容や料金に応じて3か月に分けて売上計上します。
    ・すでに売上計上している場合には、未施術分を前受金へ振り替える必要があります。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-10-23

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      今回返金予定の分を「前受金」に振り替え、利用の都度、売上に振り替えるのが原則的な処理方法となります。

      具体的な仕訳は、お亡くなりになったお客様から10月分料金を受け取ったときにどのように仕訳したかによって、若干変わってきますので、追加で記載していただければお示しできます。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-10-22

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        領収済みの10月分の施術料金が売上等に計上済みなら、まず、返金処理されるといいでしょう。
        そのうえで、息子さんからの前受金に計上することになります。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者の帳簿が見れる最寄りの税理士に相談をお願いします。

        回答日:2026-10-22

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          先払いの施術料金は、原則として施術提供までは「前受金」で処理します。亡くなったお客様の未施術分について、正当な返金請求権者との合意により息子さんの施術代へ充当する場合、前受金を引き継ぎます。息子さんへの施術時に「借方:前受金/貸方:売上高」として、各月の施術提供分を売上計上します。3ヶ月分を一括で売上計上せず、決算時の未施術分は前受金として残します。

          回答日:2026-10-24

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