キャンセル料(逸失利益補填)の益金算入時期について
10/15に予定してあった取引がキャンセルとなりました。
このキャンセルについてキャンセル料を請求します。
特に準備作業などが大きくあった訳ではなく(準備作業の対価として請求する訳ではなく)逸失利益補填の損害賠償金として消費税不課税に該当する認識です。
※事前にキャンセルの場合の扱いについて取り決め等はありませんでした。キャンセルになった後にキャンセル料の話をしました。
このキャンセル料収入について益金算入時期はいずれになるのでしょうか?
・キャンセル対象の当初の取引予定日10/15
・キャンセル料請求書の発行日
・キャンセル料が実際に支払われた日
- 投稿日:2026/10/22
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
事前にキャンセル料の取り決めがないケースでは、
①相手がキャンセル料の支払義務と金額を承諾した日となります。
②上記が原則ですが、実際に支払われた日に計上することも認められています。
したがって、①がわかれば①の日、不明なら実務的には②の日とできます。
消費税はご認識のとおり不課税となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-10-22
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のキャンセル料が逸失利益を補填する
損害賠償金に該当することを前提とすると、
法人税基本通達2-1-43により、
原則として「損害賠償金の支払を受けるべきことが確定した日」の
属する事業年度に益金算入します。
今回、事前にキャンセル料の取り決めがなかったとのことですので、
10月15日のキャンセル時点で当然に収益が確定するわけではありません。
その後、相手方との協議によりキャンセル料の支払義務と金額が確定した日が、
原則的な益金算入日になると考えられます。
なお、請求書の発行日が必ずしも確定日になるわけではありません。
また、同通達では、
損害賠償金を実際に受領した日の属する
事業年度に益金算入する処理も認められています。
消費税については、
ご認識のとおり、準備作業等の対価ではなく、
逸失利益を補填する損害賠償金であれば、不課税として問題ないと考えます。
したがって、今回のケースでは、
相手方との合意日や請求内容を確認したうえで、
上記の取扱いに基づき処理されるとよいと思います。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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キャンセル料が実際に支払われた日で経理(不課税)するのがいいと思います。
(また、キャンセルと同じ事業年度中の解決が望ましいです。)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の取引を理解している顧問等の最寄りの税理士に相談をお願いします。回答日:2026-10-22
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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ご質問ありがとうございます。取り決めがないまま、キャンセルの後でキャンセル料の話になると、いつ収益に入れるのか迷いますよね。順にご説明します。
① 消費税
予約の取消しに伴って受け取るキャンセル料のうち、逸失利益に対する損害賠償金に当たるものは、資産の譲渡等の対価に該当せず不課税です(消費税法基本通達5-5-2)。ご認識のとおりと考えます。
なお、解約の時期にかかわらず一定額を手数料として受け取る定めがある場合は課税になりますが、今回は事前の取り決めがないとのことですので、当たらないと考えられます。
② 益金に入れる時期
他の者から支払を受ける損害賠償金は、「支払を受けるべきことが確定した日」の事業年度の益金とするのが原則です。ただし、実際に支払を受けた日の事業年度に計上する処理も認められています(法人税基本通達2-1-43)。
ご質問の3つの日付に当てはめると、次のようになります。
・10/15(当初の取引予定日):この時点では、支払うかどうかも金額も決まっていないので、確定した日には当たりません。
・請求書の発行日:こちらが請求しただけでは確定とはいえません。相手方が金額を承諾した日(合意した日)が確定した日です。請求書の発行と同時に承諾を得ていれば、その日になります。
・支払われた日:上の通達のただし書きにより、この日に計上することもできます。
③ 実務上の注意
合意と入金が同じ事業年度に収まるのであれば、どちらの日で計上しても所得は同じです。決算日をまたぐ場合は、合意日が分かるメールや書面を残しておくと、どちらの方法をとったかを説明しやすくなります。また、相手方が金額に納得しておらず話し合いが続いている間は、まだ確定していないと考えられます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-28
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