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数年前から返済している借入
開業前に親族から借入した借入金を返済していた通帳を記入するのを忘れていたのですが
どのような対応、または記入、修正をしたらよいのでしょうか?教えていただきたく思います。
- 投稿日:2026/10/21
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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ご質問ありがとうございます。数年分の記帳が抜けていたと気づくと、どこから手をつければよいか不安になりますよね。順にご説明します。
まず安心していただきたいのは、借入金の元本の返済は経費ではないため、記帳が抜けていても、過去の年分の所得の金額は変わらないという点です。元本の分だけであれば、通常は過去の申告をやり直す必要はありません。
① 借入れが事業のためか、私的なものか
開業資金など事業のために借りたものであれば、事業の借入金として帳簿に載せ、返済のたびに「借方:借入金/貸方:普通預金」と入力します。利息を払っている場合、事業用の借入れの利息は必要経費になります(所得税法37条1項)。生活費など私的な借入れであれば、帳簿には載せず、事業用の口座から返済した分は「借方:事業主貸/貸方:普通預金」とします。
② 過去の年分の直し方
過去の帳簿をさかのぼって直すより、今年の期首の残高を、実際の借入金の残り(親族の方と確認した額)と通帳の残高に合わせる方法が一般的です。差額は元入金で調整される形になります。そのうえで、今年の返済分から①のように入力していただくと安心です。
③ 利息を経費にしていなかった場合
事業用の借入れの利息を経費に入れていなかった年分は、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求で税金を減らせる場合があります(国税通則法23条1項)。
④ 親族からの借入れの記録
親族間でも、返済能力や返済の状況から本当に貸し借りと認められれば、借りたお金は贈与になりません(国税庁タックスアンサーNo.4420)。返済の記録が残るよう、通帳での振込みを続け、借用書などもあわせて保管しておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-21
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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開業前に親族から借りたお金を事業資金として使用している場合は、開業時の借入残高を「借入金」として計上します。開業後の返済は「借入金/普通預金」と仕訳し、元本返済は経費になりません。開業前の返済については、開業時点の借入残高に反映させます。事業用通帳の記帳漏れであれば、過去の取引履歴を確認して帳簿に追加してください。既に確定申告済みの場合でも、所得に影響がなければ原則として修正申告は不要です。
回答日:2026-10-21
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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借入金を返済していた通帳が事業と関係のない預金(個人の生活用の口座)なら、預金口座のすべての入出金を記帳する必要はありません。
事業資金の借入と返済なら、質問者の記帳を最寄りの税理士に見ていただき個別相談されることをおすすめします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問等の税理士に相談をお願いします。回答日:2026-10-21
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