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クレジットカードで経費を支払ったとき
クレジットカードで経費になる物を買った時、経費を、払った時と引き落とされた時の2度入力するのではなく、引き落とされた時だけ借方消耗品、貸方普通預金、というふうに入力してもよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/10/20
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
ご質問ありがとうございます。同じ支払いを2回入力するのは手間に感じますよね。
結論から申し上げると、利用した日と引き落とされた日が同じ年の中に収まるものであれば、引き落とされた日に「借方:消耗品費/貸方:普通預金」と1回だけ入力する方法でも、その年の所得の金額は変わりません。実務でもこの方法をとっている方はいらっしゃいます。ただし、次の点にご注意ください。
① 年をまたぐもの
経費は、代金を払った日ではなく、その年に支払う義務が確定した費用として計上するのが原則です(所得税法37条1項)。12月にカードで買って翌年1月に引き落とされる分は、引落し日だけで入力すると翌年の経費になってしまいます。年末分は、利用日に「借方:消耗品費/貸方:未払金」、引落し日に「借方:未払金/貸方:普通預金」と入力しておくと安心です。
② 青色申告の場合
青色申告の帳簿は、事業の資産・負債に影響する取引を正規の簿記の原則に従って記録するものとされています(所得税法施行規則57条1項)。カードの未払残高も負債ですので、年末の貸借対照表にきちんと載るよう、少なくとも年末時点の未払分は計上しておくことをお勧めします。なお、入出金の日で計上する「現金主義」の特例(所得税法67条)は、届出をした小規模な事業者に限られ、この特例を選ぶと、青色申告特別控除のうち複式簿記を前提とする高いほうの控除は受けられなくなります(租税特別措置法25条の2)。
③ 消費税の課税事業者の場合
仕入税額控除は、課税仕入れを行った日の課税期間で行うのが原則です(消費税法30条1項1号)。課税期間をまたぐ分は利用日で入れておくとよいと思います。また、カードの利用明細だけでは控除の要件を満たさないため、お店のレシートや領収書も保存しておいてください。
毎月の入力を楽にしたい場合は、会計ソフトにカードを登録して利用明細を取り込み、利用日に未払金で計上する方法も便利です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-20
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
経費は、原則として物を購入した時点で計上する必要があります。
そのため、クレジットカードで購入した場合には、
購入した時点で経費を計上し、
銀行口座から引き落とされた時点で未払金を消す処理を行います。
例えば、クレジットカードで10,000円の消耗品を購入した場合、仕訳は次のようになります。
① クレジットカード利用時
(借方)消耗品費 10,000円 /(貸方)未払金 10,000円
② 銀行口座からの引落時
(借方)未払金 10,000円 /(貸方)普通預金 10,000円
ただし、小規模な個人事業主の方で、
青色申告の現金主義による所得計算の特例を適用している場合には、
実際の支払時点で経費を計上する方法が認められています。
(この特例を適用する場合は税務署への届出が必要です。)
また、通常の記帳方法でも、日々の記帳を簡便にするため、
引落時に経費を計上し、
決算時に未払分を経費として計上する方法が
実務上採られることもあります。
ただし、期末時点でカードを利用済みで、
まだ引き落とされていない経費については、
その期の経費として計上する必要があります。
そのため、
基本的には上記①②の方法で処理することをおすすめします。回答日:2026-10-20
クレジットカードの未払金の記帳は、購入時(取引)と決済時の入力が必要です。
クレジットカードで支払ったときのレシートや領収書等の証ひょう類も必ず保存が必要です。
(消費税の課税事業者でなくても必要です。)
購入時(取引時)に管理しないと、この証ひょう類(レシートや領収書等)の管理が難しくなります。回答日:2026-10-21
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