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公的年金等に係る「確定申告不要制度」について
公的年金等に係る「確定申告不要制度」について政府広報オンラインには
以下の1、2のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません
1 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
2 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
とあります。1でいうところの「公的年金等の全部が源泉徴収の対象」についての質問です。
日本年金機構から老齢基礎年金を受給する場合、令和8年分なら205万円以上のときにのみ源泉徴収される、と記載されていました。これって205万円未満の額しか受給していない人は源泉徴収されていないので確定申告が必要ということですか?それとも日本年金機構からの老齢基礎年金というのは(受給額によっては)源泉徴収の対象となる年金であるため、205万円未満の額しか受給していない人でも確定申告は不要なのでしょうか?
もし確定申告は必要な場合でも、110万円を差し引いて基礎控除も適用した結果が0であれば納税額は0円だと思っていて間違いないでしょうか?
それと年金生活者支援給付金は公的年金扱いではない、と聞いたのですが、では確定申告のときには何の所得扱いにすればいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/10/19
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
ご質問ありがとうございます。「205万円未満だと源泉されていないのに、申告不要になるの?」と迷われますよね。先にお答えした先生方の内容を、条文の根拠で補足します。
まず安心していただきたいのは、日本年金機構の老齢基礎年金が源泉徴収されていなくても、申告不要制度は使えるという点です。
① 源泉徴収の要件について
所得税法121条3項は、公的年金等の全部について源泉徴収を「された、またはされるべき場合」としています。少額で源泉を要しない扱い(所得税法203条の7)の年金も、日本の公的年金であれば「されるべき」年金にあたります。外国の年金は対象外です。
② 申告が必要な場合の税額について
所得税は、年金収入から公的年金等控除、基礎控除などを引いた課税所得がゼロなら0円になります。控除の金額は、年金を受け取る方の年齢や、年金以外の所得の有無で変わります。年分ごとにも改正がありますので、国税庁のタックスアンサーNo.1600や、お手元の源泉徴収票でご確認いただくと安心です。
③ 年金生活者支援給付金について
給付金は非課税です(年金生活者支援給付金の支給に関する法律33条)。所得として申告書に書く必要はありません。
④ 注意点
申告不要でも、源泉された税金や医療費控除などで還付を受けるなら、還付申告ができます(所得税法122条)。住民税の申告は別の扱いになる場合があるため、お住まいの市区町村にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-19
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ご質問の理解は、後者で結構です。
日本年金機構からの老齢基礎年金は、年金額が少なく実際には源泉徴収されていなくても、それを理由に確定申告不要制度の対象から外れることはありません。公的年金等の収入合計が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下など、ご記載の要件を満たせば、所得税の確定申告は不要です。
また、申告不要制度とは別に、他の所得も含めて計算し、公的年金等控除や基礎控除などを差し引いた課税所得がゼロであれば、所得税はかかりません。なお、公的年金等控除110万円は、原則として65歳以上で、年金収入や年金以外の所得が一定範囲内の場合の金額です。
年金生活者支援給付金は非課税ですので、雑所得などとして確定申告に含める必要はありません。
なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要となる場合があります。回答日:2026-10-19
公的年金等が源泉徴収の対象となるものは、日本の公的年金等(老齢年金などの源泉所得税の課税対象になる年金等)です。(これらの公的年金等は年金機構等からの源泉徴収税額が0円でも適用になります。)
(なお、外国の年金等は源泉徴収の対象となりません。)
障害年金、遺族年金、年金生活者支援給付金は所得税が非課税です。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の最寄りの税理士に個別相談をお願いします。回答日:2026-10-19
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