• NEW

積立預金の残高不足の仕訳について

法人で、建更残高の不足についてご相談です。過年度の積立預金への振替漏れなど、利益に関係しない誤りの可能性があり、受取利息はありません。前年度は申告済みのため修正申告はせず、当期で調整したいと考えています。ただ、相手科目を普通預金として決算整理仕訳をすると、普通預金残高が通帳と大きくずれてしまいます。現在の普通預金残高は通帳と一致しており、前任者が過去にどこかで調整していた可能性もあって、相手科目の実態が分からない状況です。この場合、利益に影響させずに当期調整するには、相手科目はどの貸借対照表科目で受けるのが自然でしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/17
  • 回答件数:2件

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    「建更残高の不足、過年度の積立預金への振替漏れなど」の誤りを想定されていますが、まだ未解明ですので、質問者の帳簿が見れる最寄りの税理士に確認していただくのが先決だと思います。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は最寄りの税理士に、追加のご質問を含めて個別相談をお願いします。

    回答日:2026-10-17

    • 質問者からの返信

      早速のご返事ありがとうございます。ご返答の通り、過年度の帳簿を調べなぜそうなったかの原因がわかりました。解決がつきました。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-10-17

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    相手科目は、差額が生じた原因に応じて決めることになります。普通預金は通帳と一致しているため、そのままとし、まず建更の掛金内訳や過年度の元帳を確認されるとよいでしょう。調査中は仮受金等で一時的に整理する方法もありますが、最終的には実態に合う科目への振替が必要です。別の資産に計上されていれば利益に影響せず調整できます。一方、過年度に費用処理していた場合は、税額等への影響を確認し、修正申告の要否を検討することになります。

    回答日:2026-10-18

    税理士探しは弥生にお任せ

    自分で税理士を探したい方へ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村