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レンタル事業においての会計処理

・家具家電のレンタルを行う場合の処理について
・レンタルが終了して商品が戻ってきた場合に、原価からレンタル代金を引いてもいいのか
・戻ってきた家具家電を販売する場合の処理はどうなるのか

仕訳の方法を教えてください。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/16
  • 回答件数:5件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

     レンタル代金は、家具家電の原価から差し引かず、レンタルの売上として計上します。

     例えば、レンタル料1万円を受け取った場合は、
    (借方)普通預金 1万円/(貸方)レンタル売上 1万円
    となります。返却されたこと自体については、通常、仕訳はありません。

     購入した家具家電をレンタル用の固定資産としている場合は、使用期間中に減価償却し、売却時には残っている帳簿価額を取り崩します。購入時に全額を経費にしている場合などは、処理が異なります。

    回答日:2026-10-16

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      結論:レンタル用の家具家電は商品ではなく「貸付けの用に供する減価償却資産(器具備品)」です。レンタル料は売上、返却時は仕訳なし、売却は帳簿価額との差額が売却損益、という既存回答のとおりで、補足が3点あります。

      1 少額の特例に注意
      10万円未満の即時経費、20万円未満の一括償却、青色申告の30万円未満の特例は、令和4年4月1日以後に取得して貸付けの用に供した資産には使えません(所得税法施行令138条・139条、法人税法施行令133条・133条の2、措置法28条の2・67条の5)。ただし「主要な事業として行う貸付け」は除かれていますので、レンタルが本業なら従来どおり使えます。該当するかは財務省令の基準で確かめてください。

      2 レンタル料の計上時期
      期間の経過に応じて売上にします。先にまとめて受け取れば前受金、後払いなら未収入金です。消費税は課税売上です。

      3 戻った商品を売るとき
      法人は固定資産売却損益です。消費税は売却額全体が課税売上で、簿価との差額ではありません。
      個人は、固定資産の売却は原則として譲渡所得(総合課税)ですが、貸出し後に販売するのが事業の性質上通常なら事業所得になります(所得税基本通達33-1の2注。貸衣装業の衣装類が例示)。10万円未満で即時経費にしたものの売却も事業所得です(所得税法33条2項1号、同施行令81条)。

      4 仕訳例(税抜処理は省略)
      購入:器具備品/現金預金
      レンタル料受取:現金預金/売上高(前受分は前受金で受け、期間経過で売上へ)
      決算:減価償却費/器具備品(または減価償却累計額)
      売却:現金預金/器具備品(帳簿価額)、差額を固定資産売却益または売却損
      個人で譲渡所得にする場合は、帳簿価額を事業主貸で帳簿から外し、譲渡所得で申告します。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-10-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        レンタル代金は売上になります。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。記帳については、質問者の事業内容を直接確認できる税理士に個別相談されることをおすすめします。

        回答日:2026-10-16

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          ご質問について、回答いたします。

          ■①家具・家電をレンタルする場合
          レンタル用に購入した家具・家電は、
          原則として「工具器具備品」などの
          固定資産として計上し、
          耐用年数に応じて減価償却します。

          <購入時の仕訳例>
          工具器具備品 100,000円 / 普通預金 100,000円

          <減価償却の仕訳例>
          減価償却費 ××× / 工具器具備品 ×××

          レンタル業を主な事業として行っている場合は
          ・中小企業者等の少額減価償却資産(1組が40万円未満の資産の場合)
          ・一括償却資産(1組が20万円未満の場合)
          等の制度を用いて
          経費計上できる場合もあります。

          ■②レンタル終了後に商品が戻ってきた場合
          商品が返却されても、
          原則として仕訳は必要ありません。

          また、購入原価からレンタル代金を
          差し引く処理は行いません。

          レンタル収入は売上として計上し、
          商品の取得費用は減価償却などにより、
          別々に費用処理するのが基本です。

          ■③返却された家具・家電を販売する場合
          販売時には売却代金を計上し、
          固定資産として管理していた場合は、
          帳簿価額との差額を売却損益として処理します。

          <仕訳例>
          ※帳簿価額40,000円の商品を50,000円で売却した場合

          普通預金 50,000円 / 工具器具備品 40,000円
                    / 固定資産売却益 10,000円

          ■まとめ
          ・レンタル用資産は原則として固定資産に計上
          ・レンタル代金は売上として別に計上
          ・返却時は原則として仕訳不要
          ・販売時は資産の売却損益として計上

          ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
          個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
          実際の申告・手続等を行う際は、
          必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

          *******************

          もし差し支えなければ、
          ベストアンサーにご選定いただけますと、
          大変励みになります!

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2026-10-16

          • クローバー会計事務所ゴールド

            東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

            家具家電をレンタルする場合、取得時は原則として「工具器具備品」等の固定資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却します(少額資産の特例あり)。レンタル料は「売上高」で計上します。返却時は原則として仕訳不要です。返却後に販売する場合は「現金預金/売上高」とし、売却時の帳簿価額を「売上原価」等に振り替えます。

            回答日:2026-10-19

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