• NEW

個人事業主の帳簿について

質問
・個人事業の仕事以外のイベントスタッフのアルバイトも帳簿に記入するのか

・アルバイトは事業用口座とプライベート口座どちらに振り込んでもらうのが良いか。

経緯
9月から訪問鍼灸の業務委託をしていてりそな銀行に振り込まれる様にしています。帳簿もしています。
ですが月に一回適当、訪問鍼灸とは別のイベントスタッフのアルバイトもしています。交通費の建て替えをすることもあります。給料は1回参加で1万円です。源泉徴収票も申請すると出してくれます。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/16
  • 回答件数:5件

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • ふじみの会計事務所

    埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

    結論:①アルバイト代は給与所得ですので、事業所得の帳簿には載せません。②振込先はプライベート口座が整理しやすく、事業用口座に入った場合は「事業主借」で処理すれば足ります。確定申告では、業務委託の報酬を事業所得、アルバイトを給与所得として別々に計算し、合算して税額を出します。

    1 アルバイトは帳簿に書かない
    雇われて働いた対価は給与所得です(所得税法28条)。源泉徴収票が出るのはそのためで、金額は源泉徴収票の「支払金額」を申告書に転記し、給与所得控除を引いて計算します。事業所得(同法27条)は訪問鍼灸の業務委託の分だけで、売上と経費を帳簿で集計します。種類の違う所得を混ぜると事業所得が過大になります。申告書では両方の所得を合計し(同法22条)、源泉徴収票の源泉徴収税額は税額から差し引きます。給与が年20万円以下でも、事業所得の申告をする以上は給与も記載します。源泉徴収票は申告書への添付は不要ですが、申告まで保管してください。

    2 交通費の立替
    立替えた交通費の精算分は、支払者側で非課税の通勤費や旅費(同法9条1項4号・5号)として扱われるのが通常で、源泉徴収票の支払金額に含まれていなければ申告に影響しません。含まれていても、給与所得では個々の経費を差し引けず、給与所得控除が経費の代わりになります。事業所得の旅費交通費に入れることもできません。

    3 口座
    給与の振込先に決まりはありません。事業用口座に入ると、帳簿上は事業と関係のない入金なので「事業主借」で記帳することになり、件数が増えるほど手間が増えます。プライベート口座にしておけば帳簿に触れずに済みます。

    4 あわせて確認したいこと
    ・9月から始めた業務委託は、帳簿を付けて保存していれば、規模が小さい年でも原則として事業所得として扱われます(所得税基本通達35-2注)。今年分から青色申告をするには、開業から2か月以内の承認申請が要ります(同法144条)。
    ・訪問鍼灸の施術報酬は、所得税法204条の源泉徴収の対象に列挙されていないため、通常は報酬から源泉徴収されず支払調書も出ません。支払明細で差引きの有無を確認し、あれば源泉徴収税額として申告に反映します。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-10-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

       源泉徴収票が発行される給与ということでしたら、イベントスタッフのアルバイト代は、訪問鍼灸の売上とは分けて扱います。

       振込先は、プライベート口座にしておくと、事業の帳簿に記入する必要がなく、管理が簡単です。事業用口座に振り込んでもらっても問題ありませんが、その場合は、入金を売上ではなく「事業主借」で記帳します。

       アルバイトに関する交通費の立替・精算も、訪問鍼灸の経費と混ぜず、プライベート側で管理するとよいでしょう。

       確定申告の際は、アルバイト先から源泉徴収票を受け取り、訪問鍼灸の事業所得と併せて、給与所得として申告してください。

      回答日:2026-10-16

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        アルバイトの給与所得は事業の帳簿に記帳しません。
        事業用の預金口座に、無関係な給与は入金しないほうがいいです。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、質問者の仕事内容がわかる最寄り税理士に個別相談をお願いします。

        回答日:2026-10-16

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          イベントスタッフの報酬が雇用契約に基づく給与所得であれば、個人事業の売上として帳簿に記入する必要はありません。源泉徴収票が発行されるため、給与所得と考えられます。振込先は事業用口座と分け、プライベート口座にすることをおすすめします。交通費の立替精算分も事業の経費には含めません。確定申告では、訪問鍼灸の事業所得とアルバイトの給与所得を合算して申告します。

          回答日:2026-10-17

          • 平賀大二郎税理士事務所

            東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

            ご質問の件、下記のように考えることが一番簡単で間違いがありません。

            質問① イベントスタッフのアルバイト料は、事業用帳簿には記帳しません。

            質問② プライベート口座に振り込んでもらうことを推奨します。
                (事業用口座に振込と処理がややこしくなります)

            ご参考になれば幸いです。

            回答日:2026-10-17

            税理士探しは弥生にお任せ

            自分で税理士を探したい方へ

            質問する

            質問回答ランキング

            ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

            地域別のランキング
            都道府県
            市区町村