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前期決算で「未収還付法人税等」未計上の還付金について今期申告時に「未収還付法人税等」を計上する
当期の法人税等の還付金の仕訳・会計処理についてご意見を伺いたいです。
【当社の状況と前提条件】
• 前々期の状況: 黒字(昨年11月に中間納付を実施)
• 前期の状況: 赤字が確定
• 前期決算書の状況: 決算書上、「未収還付法人税等」の資産計上は行っていません。
• 今期の状況: 今年5月12日に前期分の確定申告が完了。
5月〜7月にかけて、指定口座へ実際に還付金が入金されました。
還付金の内訳)
- 法人税、還付加算金: 1,500円、事業税、法人県民税、法人市民税
【相談したいポイント】
毎年決算処理を依頼している税理士からは、「前期末に未収計上していないため、今期入金されたタイミングで『雑収入(消費税区分:対象外)』として処理してほしい」と指示されました。
しかし、当期の本業の動きとは関係のない税金の戻りによって損益計算書の雑収入や当期純利益が膨らんでしまうことにあまり納得がいきません。
そのため、以下の2ステップの処理はどうかと考えました。
• ① 5月12日(申告完了日):
還付される権利が確定したとして、振替伝票にて以下の仕訳を計上する。
(借方)未収還付法人税等 /(貸方)法人税、住民税及び事業税(※税区分:対象外)
• ② 5月〜7月(実際の入金日):
(借方)普通預金 /(貸方)未収還付法人税等
(※還付加算金は、雑収入に計上)
期末に未収計上しなかった還付金について、上記のように「今期の申告日に未収還付法人税等を立てて相殺する」という処理は不適切・不可能な処理なのでしょうか?
実務上どちらが望ましいか、あるいは他に望ましい仕訳があればアドバイスをいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/10/15
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論:ご提案の処理(申告日に未収還付法人税等を立て、貸方を「法人税、住民税及び事業税」とし、入金時に消す。還付加算金は雑収入)は、税務上は不適切ではありません。雑収入でも法人税等のマイナスでも、法人税の所得金額は別表四の調整を通じて同じになります。違うのは損益計算書の表示だけですので、表示の問題として顧問税理士と相談して決めれば足ります。
1 税務上の扱いは科目で変わらない
・法人税・地方法人税・県民税・市民税の還付金は益金不算入です(法人税法26条1項1号。同法38条で損金にならない税金の戻りだからです)。
・事業税の還付金は、納付時に損金になった税金の戻りなので益金です。
・還付加算金1,500円は利息に相当し益金です(消費税は不課税)。
雑収入に計上すれば、法人税・住民税分を別表四で減算します。法人税等のマイナスで計上すれば、別表四で加算する「損金経理をした法人税等」が還付分だけ小さくなり、同じ結果になります。別表五(二)では、損益を通した処理なら「損金経理による納付」欄、未収還付の資産を経由したなら「仮払経理による納付」欄のマイナスで期首の未納税額を消します。
2 前期に未収計上しなかった点
前期の申告書は提出済みですので、前期の決算を遡って直さず、当期で受けます。前期の損益計算書は還付分だけ法人税等が過大のまま確定していますので、当期の税引後利益が前期の戻りで膨らむ点は、どちらの科目でも同じです。当期の税金費用を歪めたくなければ、「過年度法人税等」など別の行で区分して表示する方法もあります。
3 仕訳例(申告日に計上する場合)
借方:未収還付法人税等(還付総額)
貸方:法人税、住民税及び事業税(法人税・県民税・市民税分)
貸方:雑収入または法人税等(事業税分。益金になるので分けておくと別表が楽です)
貸方:雑収入(還付加算金1,500円・不課税)
入金時:普通預金/未収還付法人税等
事業税分を法人税等のマイナスに含めたときは、別表四で加算が要ります。
4 先に確かめること
別表五(一)の期首の未納法人税等(△)と、別表五(二)の期首現在未納税額が税目ごとに一致しているか。合っていないと、どの処理でも翌期に差が残ります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-16
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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会計上は、還付税額を法人税等の貸方で処理する考え方がありますので、ご提案の処理が不可能ということではありません。
ただ、前期に費用処理済みで、未収還付税金を計上していないという前提であれば、実務上は、ご依頼の税理士の指示どおり、入金時に雑収入(消費税対象外)で処理するのでよいと思います。税務申告との整合を取りやすく、税務署にも説明しやすい処理です。
なお、法人税等の貸方で処理しても、雑収入で処理しても、当期純利益への影響は同じです。ご懸念のうち、変わるのは税引前利益までの表示になります。
法人税・住民税の還付元本は益金不算入、事業税の還付や還付加算金は益金となりますので、内訳を分けておき、申告時の調整は税理士に確認されればよいと思います。回答日:2026-10-16
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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決算処理を依頼している顧問税理士に、その処理をする理由はご質問ください。
また、顧問税理士の指示にも不合理な点はないと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。追加の質問を含めて、詳細な判断は顧問税理士に個別相談をお願いします。回答日:2026-10-16
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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【1.前期の会計処理について】
前期に中間納付した法人税等について、
還付されることが確定していたのであれば、
本来は前期決算において
「未収還付法人税等」を計上することが適切だったと考えられます。
以下、前期は中間納付額を
「法人税、住民税及び事業税」として費用計上しており、
税務申告では適切な調整が行われていることを
前提に回答します。
【2.当期の仕訳について】
ご質問のように、
①申告時
未収還付法人税等 / 法人税、住民税及び事業税
②還付金の入金時
普通預金 / 未収還付法人税等
と処理する方法も考えられますが、
ご担当の税理士の先生が案内されたように、
入金時に「雑収入」として処理する方法も考えられます。
どちらの方法でも、
当期純利益に与える影響は同じです。
【3.実務上の考え方】
会計上の処理方法と法人税申告書の別表調整は
密接に関係しています。
特に今回は前期に未収計上を行っていないため、
前期の会計処理や税務申告との
整合性を確認する必要があります。
未収還付法人税等を計上する方法、
雑収入を計上する方法、
いずれの方法も考えられますが、
最終的な仕訳については
ご担当の税理士の先生と相談しながら
決定されることをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-19
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