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社外飲食接待を交際費等でなく会議費等とする1万円基準の判定が店舗毎で問題ないか

同じ取引先との飲食接待について同じ一晩で2店舗まわったとします。
各店舗毎に見れば1人あたり1万円以下であるものの、2店舗合計(1晩合計)で見れば1人あたり1万円を超過する場合
会議費等の1万円基準は、店舗毎の判定になるのか、一連の接待として合計で判定になるのかどちらでしょうか?

店舗が別でも店舗の運営事業者が同一であれば扱いが異なるでしょうか?
例えば1店舗目はガストで2店舗目はジョナサンだが、どちらも㈱すかいらーくホールディングスでインボイス番号は同一のような

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/10/15
  • 回答件数:5件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    一店舗ずつですね。通常。ただ、ほぼ見かけることはありません。

    回答日:2026-10-15

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、下記に国税庁の見解を示しておきます。
      (金額は5000円を1万円に読み替えてください)

      1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、
      それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、
      全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの
      行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を
      行って差し支えない。
       しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると
      認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた
      飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用
      として支出する金額を分割して支払っていると認められるときや、
      異なるケータリングサービスを複数利用して同一の飲食等を
      行っているときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を
      基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行う
      ことになる。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-10-15

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        交際費等の1人当たり1万円以下の飲食費については、
        基本的に店舗ごと(飲食行為ごと)に判定することになります。

        例えば、同じ取引先と同じ日に2店舗を利用した場合でも、
        それぞれ独立した飲食行為であれば、
        各店舗の支払金額を参加人数で割って1万円以下かどうかを判定します。

        したがって、1店舗目が1人当たり8,000円、
        2店舗目が1人当たり7,000円であれば、
        合計15,000円となっても、
        それぞれ1万円以下の飲食費として取り扱うことが可能と考えられます。

        また、店舗の運営会社が同じであっても、原則として取扱いは変わりません。
        (飲食行為ごとでの判定)

        ご質問のガストとジョナサンのように、
        運営会社やインボイス登録番号が同じであっても、
        別々の店舗で独立して飲食を行っているのであれば、
        それぞれ領収書ごとで判定して差し支えないと考えられます。

        ただし、形式的に店舗を分けただけで、
        実質的には一連の飲食行為と判断されるような場合には、
        合算して判定する可能性もあります。

        【まとめ】
        ・1万円基準は、原則として飲食行為ごとに判定します。
        ・同じ取引先と同じ日に2店舗を利用しても、
        それぞれが独立した飲食行為であれば、それぞれで判定できます。
        ・運営会社やインボイス登録番号が同じでも、それだけで合算する必要はありません。
        ・ただし、形式的な分割ではなく、実際に別々の飲食行為であることが前提です。

        なお、税務調査に備えて、各店舗の領収書に加え、
        参加者や人数、取引先との関係などを記録しておくとよいかと思います。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************
        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
        大変励みになります!

        回答日:2026-10-15

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          1人当たり1万円以下の判定は、原則として飲食行為ごとに行います。一次会と二次会が別店舗で、それぞれ独立した飲食行為であれば、店舗ごとの判定が可能です。運営会社やインボイス番号が同一でも、それだけで合算する必要はありません。ガストとジョナサンも、独立した飲食行為であれば個別判定できます。

          回答日:2026-10-16

          • No Image
            吉田均税理士事務所

            大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

            店舗ごとになります。
            本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問者の交際費の内容を確認できる税理士に個別相談をお願いします。

            回答日:2026-10-16

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