- ベストアンサーあり
家でPC作業を行う業務委託
自分のPCを使って時給制の業務委託で仕事をしています。
委託先と業務委託契約書を結び、そことのお仕事だけをしています。
家内労働者等の必要経費の特例を利用できるかどうかの判断はどのようにしたらよいでしょうか?
- 投稿日:2026/10/13
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、今回のように特定の1社から継続的に業務を受託している場合、
家内労働者等の必要経費の特例を適用できる可能性があります。
■① 特例の対象となるかの判断
この特例は内職に限らず、「特定の者に対して継続的に人的役務を提供する方」も対象となります。
判断する際は、主に以下の点を確認します。
・特定の委託先から継続的に仕事を受けているか
・自身の労働や作業の提供に対して報酬を受け取っているか
・具体的にどのような業務を行っているか
例えば、特定の1社から継続的にデータ入力や事務作業等を請け負い、
その作業の対価として報酬を受け取っている場合は、対象となる可能性があります。
ご質問の「自分のPCを使用」「時給制」「契約先が1社」という条件は、
特例の適用を妨げるものではありません。
ただし、これらの条件だけで適用が確定するわけではなく、
実際の業務内容や契約の実態によって判断します。
■② 必要経費の特例額
2026年分については、要件を満たせば、
実際の経費が少なくても最高69万円まで必要経費として認められます。
ただし、給与収入がある場合などには制限があります。
したがって、今回のケースは特例の対象となる可能性が十分にありますので、
まずは具体的な仕事内容と給与収入の有無を確認されるとよいでしょう。
国税庁:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-13
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
結論:特例を使えるかは、①収入が給与所得ではなく事業所得・雑所得か、②「家内労働者等」に当たるか、の2段階で決まり、契約と実態により結論が変わります。②について、PC作業は物品の製造・加工ではないため家内労働法の家内労働者には当たりにくい一方、「特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者」に当たる余地があります。
判断の手順
①所得区分:時給制で、時間や場所を指定され、作業方法の指示を受け、代替も認められないなら、雇用に近く給与所得となる可能性があります。給与所得は、雇用契約等に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価で、空間的・時間的な拘束が重視されます(所得税法28条1項、最高裁昭和56年4月24日判決)。国税庁の情報(建設職人の例)も、代替性・時間的拘束・指揮監督・材料や用具の提供などを総合勘案するとしており、契約書が「業務委託」でも実態で判断されます。給与所得なら本特例は使えません。事業所得か雑所得かは、帳簿書類の保存などで判断します(所得税基本通達35-2の注)。特例はどちらでも対象です。
②対象者:租税特別措置法27条は、家内労働法2条2項の家内労働者(物品の製造・加工等の委託を受け、同居親族以外を使用しない人)と、政令で定める者を対象とします。同施行令18条の2第1項は、集金人、検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者を挙げています(タックスアンサーNo.1810)。1社から継続して請け負うPC作業がこれに当たるかは契約内容や実態によるため、税務署への確認も有効です。
③金額:実際の必要経費が最低保障額に満たない場合、その額まで必要経費にできます。令和7年分は65万円、令和8年分は69万円(令和8年12月1日施行)です。収入が限度で、給与収入もあるときは、その額から給与所得控除額を引いた残額です。実額が上回れば実額です。申告書第二表の「特例適用条文等」に「措法27」と書きます。
見る資料:契約書(時間・場所の指定、報酬の計算方法、成果物の完成責任)、指示や勤怠管理の有無、PCなどの提供者、他社の仕事の可否、代替者の可否。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-13
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