妻の固有資産と家計費が混在した口座からNISA積立費と保険料を支払ってしまった
結婚して間もなく15年を迎えます。
学生時代に作った私(妻)名義の口座Aに、親からの結婚祝い金と独身時代に働いて貯めたお金を入れておりました。 ただ結婚前後の入出金記録がわかるものは、手元に残っておらず、一番古い記録で入籍1年後あたりのものしかありません。その時点での口座残高は確認したところ480万ほどです。
入籍1年から経たずとして、家計管理の方法を明確に決めないまま、夫が海外赴任することになり私も帯同しました。 夫が先に現地に行ったため、後追いの私は日本から現地に持って行ったほうがいいものや、現地で妊娠し日本で出産することになったので、妊娠出産に伴う日本での生活に必要なものは私の口座Aのお金から購入していました。任期が1年ほどだったので一旦立替て、あとから精算すればいいと思ったためです。
それが海外赴任から終わり日本に帰ってからも、深く考えず私の口座Aから生活関連費を出し、あとから夫に入金してもらうという形をとってしまっていました。 (今は良くないやり方だと税理士さんにご指摘いただき、夫の口座でやりくりしています)
問題は、この私の固有資産と家計費が混ざった口座から、私名義のNISAの積立費用と私が契約者で受取人の学資保険と変額保険の保険料を支払っていたことです。 NISAは月2万の積み立てでトータルで188万入金しています。学資保険は年払いで保険料が144410円、すでに12年分払いました。変額保険は月10088円で35ヶ月分ここから支払っています。
私としては少なくともNISAと変額保険は自分の資産を増やすためのものなので、自分の固有資産から払っていた、学資保険はこの口座に入金した夫からの生活費が原資という認識でやってきました。
しかし、結婚した時点での私の固有資産を示す記録がなく、その上複雑な家計管理をしている状態で、上記のような道理は通るのでしょうか?
結婚時点での私の固有資産があったことを示す材料がはないため、すべて夫の資金が原資で贈与とみなされるのでしょうか?
現在、保険とNISAの解約を考えており、そのときの課税関係にそれぞれの原資が誰であったかが影響するためこのような質問をさせていただきました。 相続税や贈与税に詳しい先生からご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/10/12
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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結婚当時の預金残高を直接確認できる資料がないからといって、その後の資金がすべて夫からの贈与だったことになるわけではありません。
また、夫からの入金についても、生活費の立替分の精算であれば、必ずしも贈与に当たるものではありません。
ただ、NISAや保険料の原資が誰の資金であったかについては、実際の資金の流れを確認する必要があります。
税務上の判断をするにしても、まずは過去の入出金を整理し、事実関係を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
例えば、確認できる最も古い時点の預金残高480万円を出発点として、その後の夫からの入金、生活費等の支出、NISAへの積立、保険料の支払いなどを時系列で整理してみる。
可能であれば、夫からの入金がどのような支出に対応していたのかも確認していく。
15年近く前のことですから、資料が残っていない部分や、記憶が曖昧な部分もあるでしょう。
それでも、実際の入出金を並べてみることで、当時は気づかなかった資金の流れや、記憶していたこととの違いなど、見えてくるものがあるかもしれません。
そのうえで、確認できた事実と、推測にとどまる部分を分けて整理し、NISAや保険料の原資について検討していけばよいと思います。
なお、NISAについては、売却益自体は原則非課税ですが、投資原資が贈与されたものであれば、その資金移動について別途贈与税の問題が生じる可能性があります。
また、生命保険の解約返戻金については、実際の保険料負担者と受取人との関係によって、所得税または贈与税の課税関係が異なります。
したがって、解約を予定されているのであれば、保険契約の内容や解約返戻金の金額も含めて、整理した資料をもとに税理士に確認されるとよいでしょう。
最初からすべての資金について結論を出そうとせず、まずは分かるところから事実関係を復元してみる。それが、その後の判断にも役立つと思います。回答日:2026-10-12
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論:記録が残っていなくても、直ちに全額が夫の資金で贈与になるわけではありません。ただし「妻の資金で払った」と言える裏付けは納税者側で用意する必要があり、最終的には事実認定で、個別事情により結論は変わります。既存の回答(時系列の整理)を前提に、課税面を補足します。
① 贈与になるか
結婚前から持つ財産は妻の特有財産です(民法762条1項)。夫の入金が生活費の立替精算なら贈与ではなく、扶養義務者間で生活費・教育費に充てた通常必要な範囲も非課税です(相続税法21条の3第1項2号)。ただし必要な都度直接充てるものに限り、預貯金や株式の買入れに回した分は対象外です(相基通21の3-5)。学資保険の保険料を生活費の入金で払った分も、教育費として通常必要な範囲か(同21の3-6)で個別に判断されます。夫の資金で積み立てた部分は贈与となり得ますが、NISAは年24万円のため、他に贈与がなければ暦年課税の基礎控除110万円内です(TA4402)。贈与税の更正は申告期限から原則6年、不正があれば7年が限度です(相続税法37条1項・4項)。
② 保険(解約時)
保険料を受取人以外が負担していると、その負担割合に応じた部分が負担者からの贈与とみなされ(相続税法5条1項)、解約返戻金も同様です(同条2項、相基通5-6・3-39)。判定は払込時ではなく満期・解約時です。妻が負担した部分は妻の一時所得で、収入から払込保険料と特別控除50万円を引き、2分の1を課税します(所得税法34条、同施行令183条2項2号、TA1755)。
③ NISA
売却益は非課税です(租税特別措置法37条の14)。原資が誰かは、売却時の所得税ではなく、積立時の贈与の問題になります。夫の資金のままなら、夫の相続時に名義にかかわらず夫の財産とされることもあります(国税庁「誤りやすい事例⑥」)。
④ 立証
最古の残高480万円から、夫の入金・支出・積立を時系列に並べ、NISA188万円と変額保険約35万円(合計約223万円)を払った各時点で、妻の資金が口座に残っていたかを確認します。結婚祝い金の振込記録、金融機関の取引履歴、家計簿、保険料の引落明細が材料です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-13
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
NISAの積立金と、学資保険、変額保険の掛け金の合計は、約400万円になっています。
入籍1年後の残高が480万円
この中に自分のお金がいくらあったのかを推測することです。
1年間のことなので、例えば夫から毎月30万円振り込まれ家計費に25万円使っていれば
年間で60万円が夫のお金と推測できます。
そうすると480万円-60万円=420万円が自分お金ですから積立、掛金の400万円は自分のお金
から出したものであることが主張できます。
入籍からの1年間をよく思い出すことに尽きると思います。
入籍後1年経過のころの記録があるなら、それをもとに考え、入籍から1年間も
夫からの入金額、家計費はそんなに大きく変わらないのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-10-14
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