個人事業主の源泉所得税と従業員の所得税

    個人事業主(今年4月1日開業)で源泉所得税を支払う予定ですが、社員は私の妻です。月末に給与を支払いますが、その金額を決めてません。妻は来年確定申告をすることになりと思いますが、103万の壁を考慮すると、いくらにすれば、節税になるのか教えてください。

    • 節税
    • 投稿日:2024/04/13
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 森田太郎税理士事務所

      東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号

      この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

      月8万円〜8.5万円が多い印象です。
      青色事業専従者給与は届出が必要なので注意してください。

      回答日:2024-04-14

      • 税理士提中英吾事務所

        愛知県豊橋市花田三番町39-1

        この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

        ご質問者様の事業所得に対して適用される所得税税率と、配偶者様の給与所得に対して適用される所得税率とが同率になる範囲で給与を支払う対応が一番の節税につながると思います。

        例)

        ご質問様の所得税率45%
        配偶者様の所得税率5%
        →給与支払額×40%節税

        103万円の壁にこだわり給与の支払を少なくするとその分質問者様の事業所得の利益が多く残り、そこに高い税率が乗じられることになります。

        質問者様は、給与を支払うことで事業所得が減額し、所得税率は下がります。
        配偶者様は、給与所得が増額し、所得税率は上がります。

        所得税同率になるまで給与所得を支払うことで課税所得が平均化され、適正な税率での課税につなげることができます。

        【所得税率】
        https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

        回答日:2024-04-15

        • 浅川太一税理士事務所

          東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号

          この事務所にお問い合わせこの事務所にお問い合わせ

          青色事業専従者給与に関する届出手続きをされていますか?
          その手続きをしていなければ、奥様への給与は認められませんので、まずはそこから…ですね。
           
           そもそも青色事業専従者は、配偶者控除(配偶者特別控除、扶養控除)の対象外となりますので、103万円の壁…という話しはありません。御注意下さい。 
           
           そのうえで、節税を考慮すると…貴殿の所得とのバランスもありますので、具体的には、会計事務所(税理士先生)に御相談されることをお勧めします。
           
           専従者給与自体、本来は、「実態に応じた給与」「他の第三者のスタッフと同水準の給与」でなければなりません…ので、その点も御注意下さい。 
           
           
          回答:浅川太一税理士事務所 スタッフ 中野
           

          回答日:2024-04-16

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村