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老齢年金繰り下げに関する税金

老齢基礎年金は本来65歳から受給できるのですが、調べてみたところ「特例的な繰り下げみなし制度」(=70歳後(受給権発生から5年経過後)に請求手続きする場合は、手続きの5年前の日で繰下げ請求をしたものとみなされ、手続きの5年前の日の翌月分から増額された年金を受け取ることとなる、という制度)があるそうです。繰り下げはもちろん利点もあるのですが、それと同時に「繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合や、年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなる場合があります」という注意点も記載されていました。そこで質問なのですが、手続きの5年前の日の翌月分から手続き月までの期間の年金(増額されたもの)を一括で受け取った場合、それに対する税金ってかかってきますか?もしかかってくるならどう計算すればいいのかお教えください。また、老齢基礎年金・老齢厚生年金・年金生活者支援給付金しか収入がない場合、繰り下げによる年金額増により合計がいくら以上になれば税金がかかってくるのですか?計算方法をお教えください。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/10/12
  • 回答件数:2件

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税理士・会計事務所からの回答

  • ふじみの会計事務所

    埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

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    結論:老齢基礎年金・老齢厚生年金は雑所得(公的年金等)として所得税の課税対象で、増額後の過去分を一括で受け取っても同じです。どの年分の収入になるかは、国税庁の明示を確認できず、断定できません。年金のみで65歳以上の場合、令和8年分は年金収入が約214万円を超えると課税所得が生じる目安です。既存の回答に、以下を補足します。

    ① 一括受取分の年分
    公的年金等の収入すべき時期は、法令等で定められた支給日です。裁定や改定の遅れなどで過去にさかのぼって支払われる分は、計算の対象期間に係る各々の支給日によるとされています(所得税基本通達36-14(1)イ・注)。みなし増額分がこの注に当たるかは確認できませんでした。各年分に振り分ける扱いなら過去年分の税額や申告に影響し得ます。受取年にまとめる扱いなら、その年の収入が400万円を超えると申告不要制度は使えません(所得税法121条3項)。日本年金機構の通知書を持って税務署へ確認してください。

    ② 課税の目安(年金のみ・65歳以上)
    雑所得=年金収入−公的年金等控除(所得税法35条2項・4項、租税特別措置法41条の15の3第1項)。控除は、収入110万円以下なら収入全額、110万円超330万円未満なら110万円です(国税庁No.1600の速算表)。ここから基礎控除を引きます。令和8年分は合計所得489万円以下で104万円です(所得税法86条、措置法41条の16の2。令和8年12月1日施行)。110万円+104万円=214万円が目安で、社会保険料控除などがあればその分上がります。例:年金収入250万円は、雑所得140万円、基礎控除後36万円です。令和7年分は基礎控除95万円のため205万円が目安です。申告不要は、公的年金等の収入が400万円以下で、全部が源泉徴収の対象かつ他の所得が20万円以下の場合です(同法121条3項)。

    ③ 年金生活者支援給付金
    租税その他の公課を課せないとされ(年金生活者支援給付金の支給に関する法律33条)、①②の収入に含めません。支給要件は別なので日本年金機構でご確認ください。

    ④ 住民税・国保・介護保険料・後期高齢者医療
    市区町村ごとに異なるため、窓口でご確認ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-10-13

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      「特例的な繰り下げみなし増額制度」は、70歳以降に年金の繰り下げではなく、遡及しての年金受け取りを選択し請求した場合に、請求の5年前に繰り下げの申し出があったものとみなし、増額された年金の5年間分を一括して受け取ることができるようにする制度です。
      老齢基礎年金・老齢厚生年金は各年分ごとに所得税が課税されます。
      質問者自身への遡及の受取による詳細な各年分の課税については、遡及受取される具体的な内容を明示されたうえで、
      質問者の事情がわかる最寄りの税理士に個別相談をお願いします。

      回答日:2026-10-12

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