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相続税の相続人ごとの別々申告について

相続人が不仲で税理士すらも別々のところ、という方向性になってきています。各々の申告内容が異なっては税務調査になりかねませんから、税理士間で連絡を取り合って内容調整をしてもらうべきでしょうか?それともそんなことしなくても自分の申告で正しいと思うのならば、それを提出してもらえばいいのでしょうか?ぜひアドバイスをお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/10/10
  • 回答件数:3件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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    別々の税理士に依頼して申告すること自体は問題ありません。

    ただし、同じ土地について、一方は100万円、もう一方は120万円、さらに別の方は80万円と申告したら、税務署はどう考えるでしょうか。

    当然、その違いについて問い合わせや確認を受ける可能性は高まるでしょうし、場合によっては税務調査にもつながります。

    税務署は相続人それぞれの申告内容を把握できますから、それぞれに説明を求めることもできます。

    相続税の税務調査では、実際に申告漏れ等を指摘される割合が8割を超えています。

    相続人間で不仲であっても、税務署への対応まで考えると、税理士間で可能な範囲の情報共有や調整をしておく方がよいと思います。

    もちろん、税務判断を無理に一致させる必要はありませんが、不一致のまま申告すると何が起こり得るのか。それぞれの依頼者にも理解していただいたうえで、対応を判断することになるでしょうね。

    回答日:2026-10-10

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      別々に申告することは認められていますが、その結果、遺産額が異なっていれば税務調査の
      可能性は高くなります。

      税理士間で調整できればよいのですが、相続人間の主張が違うために遺産額が異なっている
      のであれば、税理士間で調整のやりようがありません。

      遺産額が異なるなら、まずはそれを相続人間で調整することが必要です。
      相続人間でできないなら、このような調整は弁護士の業務となります。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-10-10

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        相続人が不仲で、税理士が別々なら、
        質問者が申告を依頼されている税理士とよく相談して、
        税理士間で連絡を取り合い、申告内容が異ならないように内容調整をしてもらうことをおすすめします。

        回答日:2026-10-10

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