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固定資産税の支払いについて
固定資産税というのは1月1日時点での所有者がその年の分を支払う、と聞きました。そのことからすると、不動産の所有者が亡くなった場合、その年の分の固定資産税は被相続人の債務扱いですよね。固定資産税の納税について、私の住む市では第1期(4月納付)、第2期(7月納付)、第3期(12月納付)、第4期(翌年2月納付)と分けられているのですが、第何期の分まで被相続人の債務扱いになるのですか?
- 投稿日:2026/10/09
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
結論:1月1日時点の所有者が被相続人で、亡くなった日がその後であれば、その年度の第1期から第4期まで全期が被相続人の債務と考えられます。既存の回答と同じ結論で、以下は根拠の補足です。
① 期ごとではなく年度単位
固定資産税は賦課期日(1月1日)の所有者に課され(地方税法359条、343条1項・2項)、4期は納期を分けただけです(同362条1項)。3月に亡くなった場合は、第1期の納期前でも、納税通知書が届く前でも、4期分すべてが被相続人の税です。
② 相続税での扱い
債務控除の対象は「相続開始の際現に存する被相続人の債務(公租公課を含む)」で(相続税法13条1項1号)、確実と認められるものに限ります(同14条1項)。公租公課は、死亡時に確定していなくても、被相続人が負担すべきであった地方税を相続人が納めるときは控除できます(同14条2項、同法施行令3条1項10号、地方税法1条1項14号)。国税庁は、納税通知書が届く前に亡くなっても納税義務は成立しているため、未納の固定資産税は債務控除の対象としています(誤りやすい事例⑫)。
③ 納付済みの期と納付者
死亡前に納めた期は、債務ではありません。残りを相続人が納めた場合は、相続人が納税義務を承継し(地方税法9条1項)、複数なら相続分で按分します(同条2項)。相続税の計算では、各人が実際に負担する額を控除します(相続税法13条1項、同法基本通達13-3)。ただし、相続人の責めに帰すべき事由で生じた延滞金などは対象外です(同法施行令3条1項ただし書)。
④ 1月1日の前後
賦課期日前に亡くなると、同日に現に所有している人(通常は相続人)が納税義務者です(地方税法343条2項後段)。その年度は相続人自身の税で、被相続人の債務としては控除できないと考えられます。1月2日以降に亡くなっても、翌年度分は相続人の税です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-09
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
例えば、被相続人Aが令和8年3/09にお亡くなりになったとして
令和8年分の固定資産税は、第1期から第4期すべてAが支払う固定資産税になります。
もし、第1期~第4期を支払っていないなら第1期~第4期がAの債務となります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-10-09
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