国民健康保険の所得申告で0円と記入してしまった場合について
17歳です。2026年の所得申告について相談させてください。
現在、給与収入・年金収入はなく、親の税法上の扶養に入っています。2026年にココナラなどで仕事の報酬を受け取り、売上は合計約14万円です。必要経費を差し引いた所得は売上より少なくなる見込みです。
今年は、最初は親の社会保険に加入しており、途中から国民健康保険に加入しました。11月ごろには再び親の社会保険の扶養に入る予定です。
国民健康保険の所得申告について、誤って所得を「0円」と記入してしまいました。報酬がある場合、申告内容を訂正する必要があるのでしょうか。
また、以下の点について教えていただきたいです。
1. 国民健康保険に加入していた期間が短く、年の途中で社会保険の扶養に戻る場合でも、所得申告の訂正は必要でしょうか。
2. ココナラなどの報酬について、支払調書などの書類が発行されていない場合、市区町村はどのように所得を把握するのでしょうか。
3. 所得を0円と申告してしまった場合、国民健康保険税の軽減判定などに影響はありますか。
4. 銀行の入出金履歴や取引履歴しかない場合、どのように所得を確認・申告すればよいでしょうか。
なお、居住地は兵庫県小野市です。
ご回答よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/10/09
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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結論:2026年の報酬は小野市の令和8年度の国保税には使われないため、0円と書いたのが2025年(前年)の所得で、その年に収入がなければ訂正は不要と考えられます。2026年分は、来年の住民税の申告で扱う形になります。
① 年の途中で戻る場合(1)
小野市国民健康保険税条例3条は、所得割を「賦課期日(4月1日、同10条)の属する年の前年の所得」で算定するとしています。令和8年度は2025年の所得で、加入期間に限る定めはありません。資格を失えば、その月の前月までの月割です(同13条2項)。2026年分は令和9年度に関わりますが、令和9年度に被保険者でなければ課税されません(地方税法703条の4)。もし2025年にも収入があった場合や、記入欄が2026年分だった場合は、訂正の要否と方法を市の窓口でご確認ください。
② 支払調書がない場合(2)
申告は支払調書の有無によらず本人が行うのが基本です(地方税法317条の2)。市町村は納税義務者や取引先への質問(同298条)、官公署等への協力要請(同20条の11)でも把握できます。
③ 軽減判定(3)
小野市の案内では、軽減は前年の世帯の所得で判定し、申告のない方が1人でもいると受けられません。
④ 入出金履歴しかない場合(4)
所得は、その年に収入すべき金額(所得税法36条)から必要経費を引いた雑所得等です(同35条、タックスアンサーNo.1500)。入金額は売上と一致するとは限らないため、ココナラ等の販売履歴で売上と手数料を確認してください。
⑤ ほかの基準
所得税は、所得が基礎控除以下なら申告不要です(同120条)。令和8年分の基礎控除は、合計所得489万円以下で104万円です(所得税法86条、措置法41条の16の2。令和8年12月1日施行)。親の税法上の扶養は、令和8年分は合計所得62万円以下が要件です(No.1180)。健康保険の被扶養者の年間収入基準は17歳なら130万円未満で、別の基準です(昭和52年保発第9号)。住民税は、2027年1月1日に18歳未満なら、前年所得135万円以下は課税されません(同295条、民法4条)。ただし申告の要否は小野市税務課で確認を。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-09
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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国民健康保険税の軽減判定については、小野市役所の国民健康保険の係にお尋ねください。
その窓口で提出した「国民健康保険の所得申告書」は、住民税の申告書ではありません。
(前年が無収入の方や、収入があっても住民税非課税など、住民税の申告が不要な場合に、国民健康保険料を計算するための所得申告書です)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。住民税の詳細な判断は管轄の市役所への確認や、質問者のことが把握できる最寄りの税理士に質問を含めて個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-09
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