駐車場 経費について
質問失礼いたします。
11月から個人事業主として業務委託の配送業務を行います。
車両はリース車両なのですが現在両親と同居しており駐車場も住宅の駐車場に停める予定です。
駐車場の契約が父名義でしか出来ないのですがこちらは自身の経費として駐車場代は計上できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/10/07
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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実態があれば経費になりますね。なお、私用と、事業用の区分は必要になりますのでご留意下さい。
回答日:2026-10-07
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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契約名義がお父様でも、事業用車両を停める駐車場代をご自身が実際に負担していれば、事業で使う部分は必要経費にできると考えられます。ただし、ご両親と同居されているため、お金の流れによって扱いが変わります。
① 同居の親族は原則「生計を一にする」
同じ家に住む親族は、明らかに互いに独立した生活を営んでいる場合を除き、生計を一にするものとされます(所得税基本通達2-47(2))。
② 生計を一にする場合(同居では通常こちら)
お父様に駐車場代を支払っても、その支払額は必要経費になりません(所得税法56条、国税庁タックスアンサーNo.2210)。
一方で同条により、お父様が駐車場の貸主に支払う駐車場代のうち、事業用車両に対応する部分は、ご自身の事業の必要経費に算入します。
実務上は、上乗せをせず実費を負担する形にし、契約書の写しや振込記録など、ご自身が負担したことが分かる資料を残しておくのがよいと思います。
③ 明らかに独立した生計の場合
生活費を完全に分けているなど、独立した生計と認められる場合は、お父様に支払う駐車場代は地代家賃として必要経費になります。この場合、お父様の側では受け取った駐車場代が収入となります。
④ 事業用と私用の区分
駐車スペースを家族の車と共用している、リース車両を私用にも使うといった場合は、使用割合などで合理的に按分します(所得税法施行令96条、タックスアンサーNo.2210)。
白色申告の場合は、業務上必要な部分が主たる部分であることも求められます(同条1号)。按分の根拠として、運行記録などを残しておくと安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-07
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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結論としては、
駐車場の契約がお父様名義であっても、配送業務に使用する車両の駐車場代であれば、
必要経費に計上できる場合があります。
同居しているお父様と生計を一にしている場合には、税務上、親族間で支払った費用は原則として経費にできません。
ただし、今回のように、お父様が外部から借りている駐車場を事業に使用する場合には、
お父様が駐車場の貸主に支払っている金額のうち、
事業に必要な部分を経費に計上することができます。
そのため、駐車場の契約がお父様名義であることだけを理由に、
経費計上が認められなくなるわけではありません。
経費計上にあたっては、駐車場の契約書や賃借料の支払記録などを保存し、
また、配送業務に使用していることを説明できるように
配送記録についても保存しておくとよいでしょう。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-08
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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駐車場代は、配送業務に使用する車両のために必要な支出であれば、原則として必要経費に計上できます。契約名義がお父様であっても、ご自身が実際に駐車場代を負担していることが重要です。お父様が支払い、ご自身が負担していない場合は、原則として経費計上できません。ご自身が負担する場合は、振込記録や領収書など、支払事実を確認できる資料を保存しておきましょう。自宅兼用の場合は、事業使用の実態に応じて判断してください。
回答日:2026-10-09
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