- ベストアンサーあり
贈与税の非課税枠について
贈与税の計算についての質問です。まず今年の1月1日から12月31日までの贈与が110万円までなら贈与税非課税となるみたいなのですが、これは自分が受け取った贈与の総額が110万円までということなのか、Aさんから110万円までBさんから110万円までCさんからも110万円まで、ということなのかどちらでしょうか?また110万円以下か未満かどちらですか?
- 投稿日:2026/10/06
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
結論から申し上げますと、①110万円は「受け取った方の1年間の合計額」に対する枠で、②110万円「以下」であれば贈与税はかかりません。
①110万円は「もらった人ごと」の枠です
暦年課税の基礎控除110万円は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円です(国税庁タックスアンサーNo.4410)。
そのため、Aさん・Bさん・Cさんの3人から受け取った場合も、3人分を合計した額から110万円を差し引きます。
例えば、Aさんから80万円、Bさんから50万円、Cさんから30万円を受け取った場合、合計160万円から110万円を引いた50万円に贈与税がかかります。
②「以下」です
1年間に受けた贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です(タックスアンサーNo.4402)。
ちょうど110万円であれば課税されず、110万円を1円でも超えると、超えた部分が課税の対象になります。
なお、110万円の根拠は租税特別措置法第70条の2の4です(相続税法第21条の5の60万円を上書きしています)。
③合計に含めなくてよいもの・注意点
・親などの扶養義務者から、生活費や教育費として必要な都度直接充てるために受けたもので、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません(タックスアンサーNo.4405)。ただし、預金したり投資に回したりした場合は対象になります。
・特定の方からの贈与について「相続時精算課税」を選択している場合は、暦年課税とは別に年110万円の基礎控除があります。精算課税を選んだ方が複数いる場合は、その110万円を贈与額で按分します(タックスアンサーNo.4402・No.4410)。
・贈与者が亡くなり、受け取った方がその方から相続等で財産を取得した場合は、一定期間内の贈与は110万円以下であっても相続税の計算に加算されます(タックスアンサーNo.4161)。
④実務上のおすすめ
現金のやり取りは、誰からいつ・いくら受けたかが分かるよう、振込で行い記録を残しておくと、合計額の確認がしやすくなります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-06
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
なるべく簡潔に分かり易く書きます。
①贈与税の基礎控除(非課税枠)は、自分が受け取った贈与の総額が110万円までとなります。
したがって、複数の人から受け取った場合は、その合計で判定します。
②基礎控除の金額は110万円以下となります。
したがって、その年の贈与の総額が110万円以下なら申告は不要です。
110万円を1円でも超えれば申告する必要があります。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2026-10-06
贈与を受けた人が受け取った金額(1年分の合計額)110万円以下が非課税です。
回答日:2026-10-07
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
詳しく確認する
2吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
詳しく確認する
9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
詳しく確認する
10位 岸会計事務所千葉県千葉市花見川区花園1-20-18-3F
詳しく確認する



