• NEW

副業アプリのポイント報酬は換金前でも所得になりますか?

大学生で、アルバイトの給与収入とは別に「マカロン」という副業アプリを利用しています。報酬はポイントで付与され、一定額になると銀行振込等で換金できます。

このポイントの所得計上時期について確認したいです。

マカロン公式に問い合わせたところ、最初は「ポイントを保有しているだけでは収入にはならず、銀行振込等で精算(換金)された金額が収入扱い」と回答されました。

その後、税務署に電話で確認したところ、「換金できる状態で収入すべき金額が確定しているのであれば、実際に換金していなくても収入になると思う」と説明されました。

その内容をマカロン側に伝えて再確認したところ、以前の「精算時に収入扱い」という説明は「一般的な目安・一例として伝えたもので、断定的な表現だった」と訂正され、税務上の計上時期については判断できないとの回答でした。

そこで、以下について教えていただきたいです。

① マカロンのポイントは、換金可能な状態になった時点で所得として計上するのでしょうか。それとも実際に換金した時点でしょうか。

② このポイント報酬は雑所得(業務に係る雑所得)に該当するのでしょうか。

③ 2026年中に換金しなかったポイントについても、2026年分の所得として申告が必要になる可能性はありますか。

マカロンからの回答のスクリーンショットもあります。必要であれば提示できます。

お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/10/05
  • 回答件数:2件

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • ふじみの会計事務所

    埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

    結論から申し上げますと、作業の対価として付与され、換金できる金額が確定したポイントは、換金前でも付与された年の収入になる可能性が高いと考えます。税務署のご説明と同じ方向です。

    ①計上時期
    所得税は「その年において収入すべき金額」に課税し、金銭以外の経済的利益も含みます(所得税法36条1項)。雑所得の収入時期は、他の所得の取扱いに準じて判定します(所得税基本通達36-14(2))。作業の対価であれば、作業を終えた日が目安です(同36-8(5))。
    ただし、規約上「承認待ち」で取り消される可能性がある、換算額が決まっていないといったポイントは、まだ確定していないと考える余地があります。付与・失効・取消しの条件を規約でご確認ください。

    ②所得区分
    アンケート回答などの作業の対価を継続的に受け取るものであれば、雑所得に当たると考えられます(国税庁タックスアンサーNo.1906)。事業と呼べる規模でなければ、業務に係る雑所得として整理するのが自然です(所得税基本通達35-2)。抽選やキャンペーンで得たポイントは、一時所得になる場合があります(同No.1907)。

    ③2026年中に換金しなかった分
    ①のとおり、2026年中に付与が確定したポイントは、2026年分の収入になる可能性があります。年末時点の付与履歴(日付・ポイント数・換算額)を保存しておくと安心です。
    なお、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円以下であれば、実際に収入した金額で計算する特例があります(所得税法67条2項、同施行令196条の2・196条の3)。ただ、ポイントの付与そのものを「権利の取得」とみる余地もあるため、換金時の計上でよいかは税務署へご確認ください。

    ④申告が必要かどうか
    アルバイト先が1か所で年末調整を受けていれば、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下のとき、所得税の確定申告は不要です(同No.1900)。ただし住民税の申告は別に必要です(地方税法317条の2)。また、勤労学生控除や親御さんの扶養控除などの判定では、ポイントによる所得も合計所得金額に含めて考えます(所得税法2条1項32号、同No.1175)。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-10-05

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      ①原則として、単にポイントが付与された時点ではなく、報酬請求権が確定した時点で収入計上します。換金可能となり、金額や権利が確定している場合は、実際の換金が翌年でもその年の所得となる可能性があります。
      ②継続的な副業収入で、事業所得に該当する規模・実態がなければ、一般的には雑所得(業務に係る雑所得)となります。
      ③したがって、2026年中に換金していなくても、2026年中に所得が確定していれば申告対象となる可能性があります。利用規約等の確認が重要です。

      回答日:2026-10-06

      税理士探しは弥生にお任せ

      自分で税理士を探したい方へ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村