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相続税申告依頼の際の不動産加算報酬
色々な税理士事務所の相続税申告報酬料金表を見ていると、相続財産の中に不動産(土地と建物)があった場合、「一筆当たり…万円」とよく記載されていますよね。一般的に言ってこれって税理士さんに何をやってもらう費用なのですか?測量士でない税理士さんに土地を測量してもらうための手数料ということですか?それとも家の中に入って財産を逐一見積もってもらう手数料のことですか?
- 投稿日:2026/10/01
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
一般的には、測量や家財の見積もりの手数料ではなく、土地を相続税の評価ルール(財産評価基本通達)に当てはめて評価する作業に対する加算と考えられます。内訳は事務所ごとに異なるため、最終的には依頼先にご確認ください。
①土地は「1筆」単位で評価するとは限りません
宅地は、登記の筆ではなく、利用の単位となっている1区画(1画地)ごとに評価します(財産評価基本通達7-2、国税庁タックスアンサーNo.4603)。
例えば、2筆を1つの自宅敷地として使っていれば1つの評価です。1筆の一部を自宅、残りを貸家に使っていれば2つの評価になります。
地目も、登記ではなく相続開始時の現況で判定します(同通達7)。
料金表が「一筆当たり」でも、実際にどの単位で数えるかは確認されると安心です。
②土地1か所ごとに行う主な作業
・路線価のある地域では、路線価に奥行価格補正などの調整をして計算します(同通達13〜18、No.4604)。
・路線価のない地域では、固定資産税評価額に倍率を掛けます(同通達21、No.4606)。
・形状、道路への接し方、がけ地、セットバック、都市計画道路の予定地など、評価を下げる要因を、公図・測量図・役所の資料や現地で確かめます。
・小規模宅地等の特例を使えるかを判定します(No.4124)。
③測量そのものではありません
地積は、相続開始時の実際の面積によるとされています(同通達8)。ただし、すべての土地で実測が求められるわけではありません。
実測や境界の確定が必要な場合は、土地家屋調査士などに別途依頼することになります。現地でメジャーを当てるのは、評価のための確認の範囲です。
④家の中の見積もりでもありません
建物は、原則として固定資産税評価額に1.0を掛けた金額で評価します(同通達89・別表1)。
家財は、1個または1組5万円以下のものを、世帯ごとに一括して評価できます(同通達128)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-10-01
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
申告書作成業務ですね。相談を受けて、税務申告の要否を確認し、概況をお伺いし、その場合の必要となる資料、情報を整理し、資料等を用意いただき、それらを見て税務のルールに当てはめ、税務的なリスク、税額への影響等をふまえて、ご説明し、税務署からの問い合わせ等あれば、まず、税理士が連絡を受け取り、過度な不安を覚えること無く、問い合わせ対応をする等諸々の諸費用ですね。事務作成手数料だけとするか、それらの円滑な対応等も含めるか、説明をどの程度するか否か、決まったものではありませんので、内容も、金額もマチマチになるでしょうか。
その中で、土地があった。1億の土地だ。10億の土地だ。とすると、評価の幅も、一定の幅もあるでしょうか。それら含めて、の目安ですね。個別に積み上げる方もいれば。全体で、というかたもいらっしゃる。マチマチです。回答日:2026-10-01
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①遺産の評価で、預金は相続開始時の残高証明をとればそれがその預金の評価額です。(評価が簡単)
②上場株式であれば、いくつかの取引価額を比較して評価します。(評価に少し手間がかかる)
③家屋は基本的に固定資産税の評価額を使います。(評価は簡単)
④さて、土地は相続税独自の評価を行います。場合によっては役所に出向いたり、現地をメジャーで実測したりすることもあります。土地は1つずつ違いますし、周りの環境も考慮するなど簡単ではありません。(評価には豊富な知識と手間がかかります)
このように遺産の評価額を算定するための手間やリスクに応じて料金を設定しています。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-10-01
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1ふじみの会計事務所

埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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