扶養控除等申告書に扶養親族の所得を0円と記載した場合の訂正について
17歳の子どもについての質問です。
子どもは現在、親の税法上の扶養親族になっています。2026年はココナラで仕事をしており、年間の売上は約14万円で、給与収入はありません。必要経費を差し引いた実際の所得は、扶養親族の所得要件の範囲内です。
親が勤務先に提出した「扶養控除等(異動)申告書」に、子どもの所得見積額を誤って「0円」と記載してしまいました。実際には所得が0円ではありませんが、扶養親族の所得要件は満たしています。
この場合、申告書を訂正しなくても、親の年末調整や扶養控除に影響はないでしょうか。
また、後日、税務署や市区町村からこの記載について確認・訂正を求められる可能性はありますでしょうか。
可能でしたら、2026年分の現在の制度を前提にご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/10/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
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この所得見積額が62万円以下なら、令和8年分の扶養控除の対象ですから影響はありません。
8年分扶養控除等(異動)申告書は、所得見積額が62万円を超えるときに補正されるといいし、
また、もうすぐ始まる年末調整のときに、8年分扶養控除等(異動)申告書の内容が確認されますから、正しい所得の見積額を記入されるといいでしょう。回答日:2026-10-01
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