扶養控除等申告書に扶養親族の所得を0円と記載した場合の訂正について

    17歳の子どもについての質問です。

    子どもは現在、親の税法上の扶養親族になっています。2026年はココナラで仕事をしており、年間の売上は約14万円で、給与収入はありません。必要経費を差し引いた実際の所得は、扶養親族の所得要件の範囲内です。

    親が勤務先に提出した「扶養控除等(異動)申告書」に、子どもの所得見積額を誤って「0円」と記載してしまいました。実際には所得が0円ではありませんが、扶養親族の所得要件は満たしています。

    この場合、申告書を訂正しなくても、親の年末調整や扶養控除に影響はないでしょうか。
    また、後日、税務署や市区町村からこの記載について確認・訂正を求められる可能性はありますでしょうか。

    可能でしたら、2026年分の現在の制度を前提にご回答いただけますと幸いです。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/10/01
    • 回答件数:1件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      この所得見積額が62万円以下なら、令和8年分の扶養控除の対象ですから影響はありません。
      8年分扶養控除等(異動)申告書は、所得見積額が62万円を超えるときに補正されるといいし、
      また、もうすぐ始まる年末調整のときに、8年分扶養控除等(異動)申告書の内容が確認されますから、正しい所得の見積額を記入されるといいでしょう。

      回答日:2026-10-01

      • 質問者からの返信

        ご回答ありがとうございます。
        実際の所得見積額は62万円を超える予定がなく、扶養控除の対象から外れることもありません。

        この場合、現在提出済みの「扶養控除等(異動)申告書」の所得見積額を0円と記載してしまった件について、訂正せずそのままにしていたとしても、後日、税務署や市区町村から確認の手紙・通知などが届く可能性は基本的にないと考えてよろしいでしょうか?

        また、年末調整の際に正しい所得見積額を記入すれば、それで問題ないでしょうか。

        返信日:2026-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        年末調整の際に、8年分の正しい所得見積額を記入すれば全く問題ありません。
        正しい方法です。

        返信日:2026-10-01

      • 質問者からの返信


        ご回答ありがとうございます。
        もう一点だけ確認させてください。

        年末調整の際にも正しい所得見積額を記入せず、現在提出している「0円」のままにしていた場合は、具体的にどのような扱いになりますでしょうか?

        実際の所得は62万円以下で、扶養控除の要件は満たしている場合、扶養控除や税額に影響はないでしょうか。
        また、その場合でも後日、税務署や市区町村から確認・訂正を求める通知などが届く可能性はありますでしょうか?

        返信日:2026-10-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        子の所得が62万円以下で扶養控除の要件を満たしているなら、扶養控除や税額に影響はないし、通知などもきません。

        返信日:2026-10-01

      • 質問者からの返信

        ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
        おかげさまで疑問点が解消され、安心いたしました。
        お忙しいところ、詳しくご説明いただきありがとうございました。

        返信日:2026-10-01

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