- ベストアンサーあり
飲食店を開業した際の造作譲渡金の仕訳について
3月に飲食店を開業しました。昨年11月に不動産契約の際、造作譲渡契約も交わしており造作什器備品一式現金振込で300万円(税抜)支払いました。弥生式のかんたん取引明細への入力は項目も含めどのようにしたら良いですか?
- 投稿日:2024/04/13
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
開始残高の登録の場所で、備品ごと区分してに固定資産登録をすればよいです。
かんたん取引に入れないでよいです。回答日:2024-04-13