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Patreonの海外支援者分は、消費税の課税事業者判定(課税売上高1,000万円)から除外できますか?
個人事業主(青色申告)です。自作のデジタルコンテンツ(漫画・イラスト)を、米国の会員制支援サービスPatreonで月額会員向けに配信しています。
支援者は日本国内と海外の両方にいます(ほかにBOOTHでのダウンロード販売が少しあります)。
2025年の売上は、国内・海外を区別せず帳簿上約1,030万円で計上しています。
このままだと2027年から消費税の課税事業者になりますが、海外の支援者分を除くと1,000万円を下回る可能性があります。
以下の3点を教えてください。
1. 海外在住の支援者への配信は「電気通信利用役務の提供」として国外取引(不課税)になり、基準期間の課税売上高から除外できますか。
2. 取引の相手方は、各支援者とPatreon(米国法人)のどちらと考えるべきでしょうか。
Patreonが相手方になる場合、全額が国外取引になりますか。
3. 判定に使う金額は、支援者の支払総額と、Patreon手数料を差し引いた後の入金額のどちらですか。
あわせて、除外する場合に国別の内訳を何を根拠に計算し、どの資料を保存しておくべきかも教えていただけると助かります。
なお、2026年は売上約1,800万円の見込みのため、簡易課税制度選択届出書は年内に提出する予定です。
- 投稿日:2026/09/29
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問のケースでは、Patreonで配信する漫画・イラスト等のデジタルコンテンツは、
原則として「電気通信利用役務の提供」に該当すると考えられます。
1.電気通信利用役務の提供は、
役務の提供を受ける方の住所・居所等により国内取引か国外取引かを判定します。
そのため、海外に住所等を有する支援者への配信は国外取引となり、
基準期間における課税売上高から除外できます。
一方、国内支援者への配信は原則として課税売上高に含まれます。
2.Patreonの利用規約上、コンテンツはクリエイターから各支援者に提供され、
Patreonはプラットフォーム提供や決済処理等を行う立場とされているようです。
そのため、Patreonではなく各支援者を相手方として国内・国外を判定するのが妥当と考えられます。
Patreonが米国法人であることのみを理由に、
売上全額を国外取引とすることは適切ではありません。
3.売上金額は、原則として支援者が支払った金額が基礎となります。
海外分を除外する場合は、
Patreonの取引履歴や支援者の所在地情報等を基に国内・国外を区分し、
CSV等の資料と計算根拠を保存しておくことをお勧めします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-29
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
海外居住支援者本人が役務提供の相手方で、その支援金がオンライン配信の対価である、という前提であれば、海外分は電気通信利用役務の国外取引として、基準期間の課税売上高から除外される可能性があります。
ただし、実際には、支援金に対価性があるのか、契約上誰が役務の提供を受ける者なのか、海外居住者であることをどのような資料・方法で確認しているのか、といった事実関係によって整理が変わります。
そのため、税務署が確認すると考えられる視点から現状を整理したうえで、所得税・消費税・贈与税それぞれについて、どの取扱いになるのかを一度整理しておくのが安全だと思います。回答日:2026-09-29
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