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相続。株式配当金への課税について。
NISA口座で保有の株式配当の権利確定後、支払開始前に死去。配当金に20.315%の税金はかかりますか。権利確定は2025年9月30日で、支払開始が11月28日でした。この間に被相続人が死去。相続の手続き(保有株式等の移管)がすべて済んでから、証券会社が「非課税になるのは配当金支払い時に存命であることが条件。課税がある」と、相続人に税金分の支払い(相続人口座から明後日に引き落とす)連絡が来ました。この課税は正しいのですか?権利確定時点で非課税ではないのでしょうか。
- 投稿日:2026/09/28
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
証券会社の説明が正しい可能性が高いです。NISAの配当非課税は「権利確定時」だけでなく、非課税口座の開設者本人が配当を受けることが前提です。死亡後はNISA口座を相続人が承継できず、死亡届出後は課税口座へ移管されます。したがって、9月30日が権利確定日でも、11月28日の支払開始日前に死亡していれば、20.315%課税となる取扱いが考えられます。
回答日:2026-09-29
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
国税庁が出しているNISAに関する説明書に下記の記載があります。
「(非課税口座の開設者がなくなった場合)
非課税口座を開設している方が亡くなられた場合には、・・・・・・・・・・・金融機関に提出しなければなりません。
なお、その非課税口座の開設者が亡くなられた日以後、その非課税口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等については、非課税措置の適用はありません。」
そうしますと、課税ということになります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-28
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
証券会社の説明どおり、課税となる取扱いが一般的と考えます。判断の基準は権利確定日(基準日)ではなく、「開設者が亡くなった日以後に支払われるべき配当かどうか」です。
① NISAの非課税の範囲
NISAで非課税になるのは、非課税口座を開設したご本人が受ける配当等です(租税特別措置法9条の8、国税庁タックスアンサーNo.1535)。国税庁のNISAに関するQ&A(Q24)でも、開設者が亡くなられた日以後にその口座で支払われるべき配当等には、非課税措置の適用がないと示されています。
② 基準日と「収入すべき時期」の違い
配当の収入すべき時期は、基準日ではなく、配当について定めた効力を生ずる日です(所得税基本通達36-4)。基準日は配当を受ける株主を決める日で、中間配当は通常、その後の取締役会の決議で効力発生日(多くは支払開始日)が定められます。
効力発生日の前に亡くなられた場合、その配当は相続人が受け取る配当として扱われ、非課税の対象外となります。
③ 相続税の計算では「税引後」で計上
基準日の翌日から効力発生日までに亡くなられた場合、この配当を受ける権利は「配当期待権」として相続財産になります。評価額は、予想配当額から源泉徴収されるべき所得税・住民税相当額を差し引いた金額です(財産評価基本通達168(7)・193)。相続税の申告が必要な場合は、税引後の金額で計上することになります。
④ 相続人の側の課税
上場株式の配当は、20.315%の源泉徴収で確定申告をしないことを選べます(タックスアンサーNo.1330)。相続人の方の所得の状況によっては、確定申告で総合課税(配当控除)や申告分離課税を選ぶと、負担が変わる場合があります。
⑤ 確認されるとよいこと
引落しの前に、証券会社から配当額・所得税・住民税の内訳と、その銘柄の配当の効力発生日を書面で受け取っておくと、相続税の計算や相続人間の精算にも使えます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-29
すでに、ベストアンサーがでていますが、
「この間に被相続人が死去」と質問文に書かれていますが、肝心な亡くなられた年月日が、この質問文にはありません。この回答を見られた今後のご質問者には、このような重要な日の具体的な記載をお願いします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、質問を含めて最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-30
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埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 相田会計事務所
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6位 クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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10位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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