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トレーディングカードの売却に伴う税金について

2022年より趣味でポケモンカードの収集を行っており、2025年6月よりフリマアプリや店舗での売買を行っております。
主な売買の流れは、カードショップでカードを購入し、自身で検品を行いPSA鑑定に鑑定を依頼し、鑑定品を売却して利益を得ています。
以下、収支について
2025年:粗利△1,963千円(売却価格8,180千円-費用10,143千円)
2026年9月25日時点:19,658千円(売却価格33,820千円-費用14,162千円)
※費用計上は、トレカの購入費用、PSA鑑定費用、送料、梱包材料となります。

また、在庫として未開封BOX約800BOX、未開封パック7,000パック、PSA鑑定品1,500枚があり、現状の相場価格で約5,000千円分を所有しています。

2025年は収支がマイナスだったため、申告はせず、2026年は申告が必須だと認識しています。

確認したい内容としては
①上記内容は雑所得とみなされてしまうのか。
②税金の計算時に費用計上できるのは何か。
 例:仕入れ時にかかる交通費。売却物を保管している部屋(戸建て)を按分して経費計上が可能か。
   プリマアプリを運用しているスマホの月額料金。
③開業の有無
 現在、会社に勤めていて、勤務先では副業は可能となっています。
 在庫もあるので今後も、この副業を続けていく中で開業してやっていくのがいいのかアドバイスをいただき
 たいです。
 

 

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/09/25
  • 回答件数:1件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、

    まず、雑所得と事業所得の違いを理解しておくと良いかとおもいます。

    (事業所得の利点)
     ①損益通算・・・事業所得の赤字を給与所得から控除できる。
     ②青色申告承認・・・青色申告にすれば最大65万円控除可能(65万円の経費と同じ効果)

    雑所得の場合は、損益通算も青色申告もできません。

    (ご質問の内容について)
    ①2025年は雑所得となります。
     2026年は、このままですと雑所得になります。
     今からでも事業としての開業届けを提出すれば、開業届けに記載した開業日以降の収入、
     経費は事業所得(ほかの要件もクリアする必要あり) として認められるでしょう。

    ②事業に関するものであればすべて経費計上できます。
     ただし、個人の資産、費用などと混在するものは適切な按分が必要です。

    ③売上金額から考えると事業所得とするのが良いかとおもいます。
     2026年に開業届けを出し2026年分は事業所得として申告し、青色申告承認申請は2027年分申告に適用となるよう提出し、複式簿記で記帳し電子申告すれば2027年分申告では65万円控除(一定要件で75万円控除)を受けることをお勧めします。

    ご参考になれば幸いです。
     

    回答日:2026-09-25

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