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確定申告について
個人事業主として毎年確定申告をしております。
今年、個人事業主とは関係のない個人の不動産を売りましたので、来年提出の確定申告をしなければなりません。
その場合、いつもの個人事業主確定申告とは別の用紙で申告をするのでしょうか。
もし別の確定申告をするとしたら、個人事業主の方が赤字で、所得税を支払っていない状況なので、医療控除も申告できなかったのですが、不動産売買の方で申告できるのでしょうか。
すみません。よく解っていなくて恐縮です。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/09/24
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
いつもの年と同じように確定申告書の第1表と第2表を作成し、
これに第3表(不動産譲渡、分離課税用)を作成して1つの確定申告書とします。
医療費控除は例年通り、第1表に記載します。
したがって、いつもと違うのは第3表が追加されるということです。
第3表が不動産売買に関する申告書となります。
これに第3表の明細を明らかにするために「譲渡所得の内訳書」を添付する
必要があります。
第3表および譲渡所得の内訳書の決まった様式が国税庁から示されています。
下記が令和7年分です(8年分はまだです)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r07.htm
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-24
不動産の譲渡所得と事業所得を併せて、1つの所得税確定申告書を作成して提出します。
医療費控除を含む所得控除も適用されます。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。追加の質問を含めて、詳細な判断は最寄りの税理士に個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-24
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
給与所得者ではなく、副業でもないのであれば、確定申告はそもそも必要ではないでしょうか。
回答日:2026-09-24
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