コレクション品売却に関する所得区分について
・ 個人が集めたコレクションをネットオークションサイトで、今年5月から9月の間に80点計売却済み 売却額350万
・購入時期は15~30年前
・15年前から購入は一切しておらず、今回の5か月間の売却のみ
・領収書など購入証明になるものは何も残っていない(ネット・通帳の履歴なども)
・コレクションの種類は、ミニカー・本・フィギア・万年筆など
・ 同一商品A・4点(全て未開封) 同一商品B・2点(それぞれ1点が未開封)が含まれる
・ 1つ30万越えの商品が2点ある(万年筆・ミニカー)
以上の条件でご回答いただきたい事があります。
1.譲渡所得、雑所得(事業所得)どちらとみなされるか。
2.譲渡所得の場合、取得費を購入証明以外の資料(商品箱のJANコードから当時の定価や、カタログサイトのスクリーンショット)で代替することができるか。
3.譲渡所得の場合、長期譲渡所得である事を、購入証明以外の資料(発売年の資料・商品の状態の写真など)で代替することができるか。
以上の3点を教えていただけますでしょうか。
- 投稿日:2026/09/22
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
お書きになった内容からは譲渡所得と思えますが、
最終的な申告区分は、売却の目的、保有実態、取引状況などを確認したうえで、
所轄税務署またはお近くの税理士に相談してください。
購入証明以外の資料では、その商品の発売時の価額は証明できますが、
自分がその価額で購入したことを証明することはできません。
また、同様に購入証明以外の資料では、いつ購入したかも証明することはできません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-22
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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今回の事情であれば、購入を15年前にやめ、その後は売却のみであることから、営利目的で継続的に販売したとは考えにくく、「譲渡所得」と考える余地が大きいです。なお、趣味・鑑賞目的のコレクションは「生活に通常必要でない資産」に該当し得ます。取得費は、領収書がなくても客観的に購入価額を裏付けられる資料があれば検討できますが、単なる現在の定価資料等だけでは取得費の証明として弱い点に注意が必要です。所有期間についても、発売年や写真等は補強資料になります。15年以上所有していたことを説明できれば、総合課税の譲渡所得では長期(5年超)として扱われます。取得費をどうしても立証できない場合、総合課税の譲渡所得について「売却額の5%」を取得費とする取扱いが一般的な概算取得費とは異なるため、今回のコレクションについては個別に確認が必要です。また、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・書画・骨とう等以外の資産についても、生活用動産の非課税規定の対象外となる可能性があるため、万年筆・ミニカーについては個別判定が必要です。
回答日:2026-09-23
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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お書きの事情であれば、譲渡所得(総合課税)として整理するのが自然と考えます。ただし、「生活用動産なので非課税」とはならない可能性が高い点にご注意ください。
① 所得区分(ご質問1)
譲渡所得から除かれるのは、棚卸資産等の譲渡や「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」です(所得税法33条2項1号)。15年前に購入をやめ、手元のコレクションを処分する売却であれば、譲渡所得と考えられます。
同一品を複数そろえて未開封で保管していた分は、転売目的ではなかったことを説明できるようにしておくと安心です。
② 非課税にならない可能性
非課税となる生活用動産は「生活に通常必要な動産」に限られます(所得税法9条1項9号、同施行令25条)。
一方、主として趣味・鑑賞の目的で所有する資産は「生活に通常必要でない資産」とされています(同施行令178条1項2号)。コレクションはこちらに当たる可能性が高く、30万円以下の品も課税対象になり得ます。
③ 取得費(ご質問2)
定価資料やカタログは当時の価格を推測する材料にはなりますが、その価格で実際に購入したことまでは示せません。
土地建物以外の資産でも、売却額の5%を取得費として計算することが認められています(所得税基本通達38-16)。今回なら350万円×5%=17万5千円です。実額を主張するかどうかは、この金額と比べて判断することになります。
オークション手数料や送料は、譲渡費用として差し引けます。
④ 長期・短期(ご質問3)
所有期間が5年を超えるものは長期となり、所得の2分の1が課税対象です(所得税法33条3項、22条2項)。
取得時期は事実関係で判断されます。発売年の資料だけでは「発売後いつ買ったか」までは示せないため、当時の写真、保管の状況、15年前に購入をやめた経緯の説明などを合わせて残しておくことをおすすめします。
⑤ 計算の形
売却額-取得費-譲渡費用-特別控除50万円。長期分はその2分の1を他の所得と合算します(国税庁タックスアンサーNo.3152)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問の内容からすると、以下のように考えます。
①所得区分について
15年以上購入しておらず、今回、
以前から保有していたコレクションを5か月間で売却したということであれば、
一般的には雑所得や事業所得ではなく「譲渡所得」として扱うものと考えます。
②取得費について
当時のカタログや定価資料などは参考資料にはなりますが、
その金額で実際に購入したことまで証明できるものではありません。
なお、取得費が分からない場合には、
所得税基本通達38-16により、
売却金額の5%相当額を取得費として計算することが認められています。
③長期譲渡所得について
所有期間が5年を超える資産であれば長期譲渡所得となります。
領収書がなくても、発売時期が分かる資料、
当時の写真、保管状況など、
取得時期を説明できる資料をできる限り残しておくとよいと思います。
長期譲渡所得の場合には、
売却金額-取得費-譲渡費用-特別控除(最高50万円)
により計算し、その金額の2分の1が課税対象となります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-10-01
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