1年間の講座代の仕分け方
9月スタートで1年間100万の講座受けることになり50万ずつカード決済しました。
それぞれ36回払いにしたのですが、どういう仕分け方をしたらいいのでしょうか。
- 投稿日:2026/09/18
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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経費になるか否かの判断が前段に来るでしょうか。慎重にご検討ください。法人で、社員の方であれば経費になるものでも、個人事業の場合、特にご自身がされるものは公私の線引が難しいこともあり、判例、裁決等多数ありますが、厳格に判断される傾向もあるかも知れません。
回答日:2026-09-18
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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講座受講時の支払総額を「前払費用」または「長期前払費用」に計上し、受講期間(1年)に合わせて月次で費用化します。
契約時(9月)
(借) 前払費用 1,000,000 / (貸) 未払金(または未払費用) 1,000,000
月次償却(9月〜翌8月・毎月)
(借) 研修費 83,333 / (貸) 前払費用 83,333
カード引落時(毎月・36回)
(借) 未払金(元本分) / (貸) 普通預金
(借) 支払利息(手数料分) / (貸) 普通預金
なお、個人的な自己啓発目的なら必要経費にはできません。回答日:2026-09-19
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
カードで支払った時
(借方)前払費用 100万 (貸方)未払金 100万円
毎月
(借方) 研修費 83,333円 (貸方)前払費用 83,333円・・・100万÷12か月
カード代金引落し時
(借方) 未払金 〇〇 (貸方)普通預金 ○○
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-19
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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今回、1年間で100万円の講座とのことですので、
基本的には受講期間(12か月)に応じて経費にしていくことになります。
カードの36回払い(3年間)は、
あくまで代金の支払方法ですので、
経費も3年間に分けるわけではありません。
具体的には、次のように考えます。
■カード決済時
<1回目のカード決済時>
前払費用 500,000円 / 未払金 500,000円
<2回目のカード決済時>
前払費用 500,000円 / 未払金 500,000円
■経費計上時
<受講期間中>※9月~翌年8月まで毎月計上
研修費 83,333円 / 前払費用 83,333円
100万円÷12か月=約83,333円を毎月経費にし、
端数は最終月などで調整します。
9月から受講開始であれば、
個人事業主の確定申告は1月~12月で計算するため、
今年は9~12月の4か月分である「約333,333円」を
経費にするのが基本的な考え方です。
■カード代引落時
また、毎月のカード代金の引落し時には、
未払金 〇〇円 / 普通預金 〇〇円
として処理します。
36回払いの分割手数料がある場合には、
カード会社の明細を確認し、
元本部分と手数料部分を分けて処理してください。
なお、個人事業主の場合、講座代であれば何でも経費になるわけではなく、
現在行っている事業に必要な知識や技術を習得するための講座など、
事業との関連性があることが前提となります。
■まとめ
・100万円の講座代は、基本的に12か月の受講期間に応じて経費計上
・36回払い(3年間)は支払方法であり、経費計上の期間とは別
・今年は9~12月分を経費にする
・事業に関連する講座であることが前提
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-24
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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36回払いは支払い方法にすぎず、経費にする時期は講座を受けた期間で決まります。そのうえで、時期の考え方と見落としやすい点を補足します。
① 月割りにできるのは「月ごとに受講する」契約の場合
毎月の講義を受ける形なら、受講した月数で経費にします。2026年分は9〜12月の4か月分、1,000,000円×4/12=約333,333円です。
一方、1年間のカリキュラム全体で一つのサービスとされる契約(途中に区切りがなく、修了して完結するもの)は、全体が終わった時に支払義務が確定すると考えられ、2027年分にまとめて経費とする考え方もあります(所得税基本通達37-2)。
契約書や規約で、月ごとの区切りや、途中解約で未受講分が返金されるかを確認してください。返金があれば、月単位で区切られていることの裏付けになります。
② 支払時に全額を経費にする特例は使いにくい
1年以内の前払いを支払った年の経費にできる特例(所得税基本通達37-30の2)は、家賃のように継続して同じサービスを受ける契約を想定したものです。講座代への適用は慎重に考えた方がよいと思われます。
③ 分割手数料は分けて経費に
36回払いの手数料は講座代と分け、各月の引落し分をその年の経費(支払手数料など)にします。契約で額が示されている分割手数料は、消費税の非課税取引です(消費税法施行令10条3項9号)。
④ 年末の残高
①の月割りの場合、2026年末には「前払費用 約666,667円」と「未払金(カードの未払元本)」が残ります。翌年に引き継いでください。
⑤ 事業との関係を残す
経費になるのは事業に必要な講座に限られます(所得税法37条)。カリキュラム、受講の記録、事業でどう使うかのメモを残しておくと安心です。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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