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自家用車の事業転用について

個人事業主です。以下の条件で令和6年9月1日に納車された車両(普通自動車)を令和8年1月1日から事業で使用する場合、どのように資産登録して、その後どのように仕訳をすればよろしいでしょうか。なお、按分は60%事業で、やよいの青色申告(デスクトップ版)を使用しております。

車両本体価格+オプション:3697930
取得税等:166200
 内訳
  自動車税種別割:18000
  環境性能割:99000
  重量税:49200
自賠責保険:24190(37カ月)
ディーラー手数料等:38280
 内訳
  OSS申請:25520
  希望番号代行費用:3630
  新規検査登録手数料:6430
  希望番号手数料:2700
リサイクル料:13400

よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/18
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。
    今回の場合、令和6年9月1日に個人用として取得した車両を、令和8年1月1日から事業用へ「転用」する処理となります。

    ■① 資産登録について
    転用時の時価ではなく、
    当初の取得価額から個人使用期間の「減価の額」を差し引き、
    未償却残高を計算します。

    今回の取得価額は、
    ・車両本体+オプション 3,697,930円
    ・環境性能割 99,000円
    ・登録関係費用 38,280円

    合計3,835,210円として計算します。

    自動車税種別割18,000円、重量税49,200円、自賠責保険24,190円は含めず、
    リサイクル預託金13,400円も別に管理します。

    ■② 転用時の未償却残高

    普通自動車の非業務用期間は、法定耐用年数6年×1.5=9年とし、
    旧定額法(償却率0.111)で「減価の額」を計算します。

    令和6年9月~令和7年12月は1年4か月ですが、6か月未満の端数は切り捨てるため「1年」となります。

    3,835,210円×0.9×0.111×1年=383,137円

    したがって、令和8年1月1日時点の未償却残高は、
    3,452,073円となります。

    国税庁:
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm

    ■③ 弥生会計での資産登録
    「固定資産管理」画面で、以下のように登録します。

    ・資産の種類:車両運搬具
    ・取得年月日:令和6年9月1日
    ・供用開始年月日:令和8年1月1日
    ・取得価額:3,835,210円
    ・期首帳簿価額等:3,452,073円
    ・償却方法:定額法
    ・耐用年数:6年
    ・事業専用割合:60%

    令和8年以降は、減価償却費のうち60%が必要経費となります。

    なお、中古車の場合は、耐用年数の計算が異なる可能性があります。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-09-18

    • 質問者からの返信

      大変丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
      疑問が解決いたしました。
      取得額どこまで含めるのか、過年度の租税公課などの経費をどうするのか、また、残存簿価をどうするかなどクリアになりました。
      重ねての質問で恐縮なのですが、
      1)ディーラー手数料は過年度の経費になってしまうが、これはどうすれば良いか。
      2)自賠責やリサイクル料は複数年のものなので、これをどう取り扱えば良いか。
      についてもアドバイス頂けますと幸いです。

      返信日:2026-09-18

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご質問の件、回答いたします。

      ■① ディーラー手数料について
      今回の登録関係費用38,280円は、
      過年度の経費として処理するものではなく、
      前回の回答のとおり「車両の取得価額」に含めて考えます。

      そのため、
      令和6年分に遡って経費処理する必要はなく、
      取得価額に含めたうえで、
      事業転用時の未償却残高を計算すれば大丈夫です。

      一方、自動車税等のうち、
      事業転用前の個人使用期間に対応するものについては、
      令和8年の事業経費にすることはできません。

      ■② 自賠責・リサイクル預託金について
      自賠責保険24,190円は、保険期間で区分して考えます。

      令和8年1月1日以降の保険期間に対応する部分については、
      事業使用割合60%を考慮して必要経費とします。
      転用前の個人使用期間に対応する部分は、
      事業経費にはなりません。

      リサイクル預託金13,400円は、
      保険料のように複数年で経費化するものではなく、
      「リサイクル預託金」等の資産として管理し、
      基本的には車両の売却・廃車時に精算します。

      このように、
      それぞれの費用の性質と事業転用後の期間に応じて
      分けて考えるとよいかと思います。

      どうぞよろしくお願いいたします。

      返信日:2026-09-18

    • 質問者からの返信

      大変丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。
      クリアになりました。

      返信日:2026-09-19

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