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自家用車の事業転用について
個人事業主です。以下の条件で令和6年9月1日に納車された車両(普通自動車)を令和8年1月1日から事業で使用する場合、どのように資産登録して、その後どのように仕訳をすればよろしいでしょうか。なお、按分は60%事業で、やよいの青色申告(デスクトップ版)を使用しております。
車両本体価格+オプション:3697930
取得税等:166200
内訳
自動車税種別割:18000
環境性能割:99000
重量税:49200
自賠責保険:24190(37カ月)
ディーラー手数料等:38280
内訳
OSS申請:25520
希望番号代行費用:3630
新規検査登録手数料:6430
希望番号手数料:2700
リサイクル料:13400
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/09/18
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問ありがとうございます。
今回の場合、令和6年9月1日に個人用として取得した車両を、令和8年1月1日から事業用へ「転用」する処理となります。
■① 資産登録について
転用時の時価ではなく、
当初の取得価額から個人使用期間の「減価の額」を差し引き、
未償却残高を計算します。
今回の取得価額は、
・車両本体+オプション 3,697,930円
・環境性能割 99,000円
・登録関係費用 38,280円
合計3,835,210円として計算します。
自動車税種別割18,000円、重量税49,200円、自賠責保険24,190円は含めず、
リサイクル預託金13,400円も別に管理します。
■② 転用時の未償却残高
普通自動車の非業務用期間は、法定耐用年数6年×1.5=9年とし、
旧定額法(償却率0.111)で「減価の額」を計算します。
令和6年9月~令和7年12月は1年4か月ですが、6か月未満の端数は切り捨てるため「1年」となります。
3,835,210円×0.9×0.111×1年=383,137円
したがって、令和8年1月1日時点の未償却残高は、
3,452,073円となります。
国税庁:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2108.htm
■③ 弥生会計での資産登録
「固定資産管理」画面で、以下のように登録します。
・資産の種類:車両運搬具
・取得年月日:令和6年9月1日
・供用開始年月日:令和8年1月1日
・取得価額:3,835,210円
・期首帳簿価額等:3,452,073円
・償却方法:定額法
・耐用年数:6年
・事業専用割合:60%
令和8年以降は、減価償却費のうち60%が必要経費となります。
なお、中古車の場合は、耐用年数の計算が異なる可能性があります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-18
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