過去の未払い利息1,000万円の所得計上時期について
過去に個人で貸付を行っており、その貸付金について発生していた利息が未払いとなっています。
今回、相手方との間で、過去の未払い利息について「1,000万円で精算する」という合意をしました。
支払日は2026年9月27日に確定しています。
この1,000万円について、以下の点を教えていただきたいです。
① 1,000万円全額を2026年分の所得(雑所得)として申告する必要がありますか?
② それとも、元の貸付契約に基づいて過去の各年に発生していた未払い利息として、2020年~2026年の各年に帰属させることが可能でしょうか?
③ 各年に帰属させることが可能な場合、過去の各年について修正申告をする方法で問題ないでしょうか?
④ 過去の年について修正申告した場合、延滞税や過少申告加算税などは発生するのでしょうか?
なお、1,000万円を単純に均等按分したいということではなく、税務上認められるのであれば、元の契約内容から実際の利息発生額を計算し、正しい発生年に帰属させたいと考えています。
各年の確定申告では不動産所得等があり、年によって所得状況が異なります。
「2026年に1,000万円を一括して申告する場合」と「過去の発生年に正しく帰属させて修正申告する場合」のどちらが税務上正しい処理になるのか、ご教示いただけますでしょうか。
- 投稿日:2026/09/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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個人間の貸付で、事業用、非事業用で変わりますね。仮に、非事業用で契約上、利息が謳われており、仮に年度末に支払うことになっていれば、その年度で雑所得としての計上必要。未収であっても。なので、修正申告が必要。で、その後の一部は、貸倒損失要件を充たすか否かといった論点になるでしょうか。慎重にご検討ください。
回答日:2026-09-18
ふじみの会計事務所埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8
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契約で各年の利息が決まっていたのであれば、原則は各年に帰属させる方法(②③)になり、「2026年に一括」と選べるものではないと考えます。ただし、利息の有無や金額そのものに争いがあり、今回の合意で初めて確定したという事情なら、判断が変わり得ます。
① 収入の時期
事業としてではない個人の貸付金の利息は雑所得です。雑所得の収入の時期は他の所得の取扱いに準じて判定し(所得税基本通達36-14(2))、金銭の貸付けによる利息は、その年に対応する分をその年の収入とするのが原則です(同36-8(7))。未収であることは理由になりません。
② 1,000万円が契約上の利息の合計より少ない場合
差額について所得税法64条1項(回収不能の場合の特例)を使えるかが論点になります。ただし、回収不能かどうかは貸倒れの取扱いに準じて判定され(所得税基本通達64-1、51-11〜51-16)、相手方に支払能力がある中での話し合いによる減額は当たらない場合があります。
使える場合の更正の請求は、事実が生じた日の翌日から2か月以内です(所得税法152条)。9月27日が起点となり得るため、早めのご確認をおすすめします。
③ 修正できる年分
更正ができる期間は、原則として法定申告期限から5年です(国税通則法70条1項)。2020年分はこの期間を過ぎている可能性があるため、どの年分から修正するかは事前に確認してください。
④ 加算税・延滞税
税務調査の事前通知より前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません(国税通則法65条6項)。
延滞税は本税に対してかかります。期限内申告から1年を過ぎて修正申告をした場合は、一定の期間が計算から除かれます(国税庁タックスアンサーNo.9205)。
各年の住民税も連動して修正されます。
⑤ 確認していただきたい点
・契約書に利率と支払期日の定めがあるか
・利息の存否や金額に争いがあったか
・1,000万円に元本や遅延損害金が含まれていないか
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-28
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