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消費税の個別対応方式の用途区分で「課税売上と不課税売上に対応する」課税仕入の扱いについて

消費税の課税仕入の個別対応方式の用途区分について
・課税売上のみ対応→課のみ
・非課税売上のみ対応→非のみ
・課税売上と非課税売上に対応→共通対応
・不課税売上のみ対応→共通対応 ※国外不課税売上など例外を除き基本的に
・対応売上無し→共通対応
という処理かと思います。
では
・課税売上と不課税売上に対応
・非課税売上と不課税売上に対応
の場合はどうなるのでしょうか?
不課税売上のみ対応と同様に共通対応になるのか
それとも「非課税売上に対応していないから課のみ」「課税売上に対応していないから非のみ」のようになるのか

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/17
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問ありがとうございます。
    結論から申し上げますと、ご認識のとおり、

    ・課税売上+不課税売上に対応
     →「課税売上のみ対応(課のみ)」

    ・非課税売上+不課税売上に対応
     →「非課税売上のみ対応(非のみ)」

    として区分することになります。

    ■① 課税売上+不課税売上の場合
    個別対応方式の「共通対応」とは、課税売上と非課税売上の両方に共通して対応する課税仕入れをいいます。
    したがって、課税売上と不課税売上に対応していても、
    「非課税売上」には対応していないので、共通対応ではなく「課税売上のみ対応(課のみ)」となります。

    ■② 非課税売上+不課税売上の場合
    反対に、非課税売上と不課税売上に対応しているものの、
    「課税売上」には対応していない場合には、「非課税売上のみ対応(非のみ)」となります。

    ここでポイントとなるのは、消費税法上の「不課税取引」と「非課税取引」は別のものであるという点です。

    ■③ 不課税売上だけに対応する場合との違い
    不課税取引のみに対応する課税仕入れについては、
    原則として「共通対応」として取り扱うこととされています。

    一方、今回のように課税売上又は非課税売上との対応関係が明確である場合には、
    不課税売上にも対応していることだけを理由として「共通対応」になるわけではありません。

    【まとめ】
    ・課税+非課税 → 共通対応
    ・課税+不課税 → 課のみ
    ・非課税+不課税 → 非のみ
    ・不課税のみ → 原則として共通対応

    なお、国外取引に対応する課税仕入れなどについては別途取扱いがありますので、
    個別の取引内容に応じた確認が必要です。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-09-18

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