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滞納処分の執行停止中の父が他界、納税義務承継通知書は送られてくる?
国民健康保険料を滞納していた父が先月半ばに他界しました。
先々月、父宛に市から「滞納処分の執行停止」の書類が来ておりました。
このような場合でも、通常通り滞納額の支払い義務は相続人である私たち子になり(母も既に他界しています)、納税義務承継通知書が送られてくるのでしょうか。
- 投稿日:2026/09/16
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
一般論を言えば、
現状は、「執行停止」になっている、ということです。
免除になったわけではありませんから、
これから何らかの通知があるのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は該当の市にお問い合わせください。回答日:2026-09-16
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