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滞納処分の執行停止中の父が他界、納税義務承継通知書は送られてくる?

国民健康保険料を滞納していた父が先月半ばに他界しました。
先々月、父宛に市から「滞納処分の執行停止」の書類が来ておりました。
このような場合でも、通常通り滞納額の支払い義務は相続人である私たち子になり(母も既に他界しています)、納税義務承継通知書が送られてくるのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/09/16
  • 回答件数:2件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    一般論を言えば、

    現状は、「執行停止」になっている、ということです。

    免除になったわけではありませんから、

    これから何らかの通知があるのではないでしょうか。

    ご参考になれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は該当の市にお問い合わせください。

    回答日:2026-09-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      こちらは年金事務所へお問い合わせいただくものになりましょうか。

      回答日:2026-09-16

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