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社債の支払手数料の個別対応方式に於ける考え方について

銀行経由で発行した社債について元金と利金の支払時に支払手数料を銀行に支払いします(銀行のインボイスはあります)
この際の消費税の個別対応方式の考え方として
「調達した資金の使途について、課税売上事業の運転資金や設備調達資金に使うなら課税売上対応」
「調達した資金の使途について、国内株式投資(非課税売上)に使うなら非課税売上対応」
のような考え方で処理するのでしょうか?
それともそういう資金調達コストは基本的に共通対応なのでしょうか?
お金に色はないと言いますし、契約書上の資金使途と実態の資金の使い道が異なる(契約違反)ケースもあり得ると思いますが

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/09/16
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    共通対応でしょうね。

    回答日:2026-09-16

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      社債の支払手数料は共通用の課税仕入になります。

      回答日:2026-09-16

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        個別対応方式の場合でも、共通対応として取り扱うのが原則となります。
        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-16

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