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固定資産税(償却資産申告)対象外のトラック(自動車税対象)の資本的支出の申告有無
自動車税対象のトラックは固定資産税(償却資産申告)の対象外ですよね。
では、例えばこの保冷トラックの冷凍ユニットを交換した場合、この交換が(少なくとも法人税では)資本的支出に該当する場合は固定資産税(償却資産申告)の対象になるのでしょうか?ならないのでしょうか?
(金額基準的にも閾値を超えていて、使用可能期間を延長するとして恐らく資本的支出に該当するのかなと思っています。保冷能力を失っても通常のトラックとして使用出来なくもないですが。そういう点で主要部品と言えるのかも分からないですが。また、そのユニットを別のトラックに付け替える事も出来なくもないのかもしれませんが)
- 投稿日:2026/09/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
その冷凍ユニットがトラックに常時取り付けられており、運搬と保冷が一体となった保冷トラックであれば、そのトラックに対する資本的支出と考えられます。
そうするとトラックは償却資産税の対象外であるため、それに対する資本的支出も償却資産税の対象外と考えるのが普通かと思われます。
念のため、課税団体の担当部署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-16
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