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5年残価設定型ローンで車を購入した際の仕分けについて
残価設定型5年ローンでクレジットカードで支払いをする際の仕分けと弥生オンラインで確定申告をする際減価償却費の登録の仕方を教えてください。
- 投稿日:2026/09/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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一般的な残価設定型ローンで車を「購入」した場合には、
通常のローンで車を購入した場合と基本的な処理は同じです。
【購入時の仕訳】
残価設定型ローンでは、
5年後に残価が設定されていますが、
残価を除いた金額だけを
車両として計上するわけではありません。
車両の購入代金全体を取得価額として計上します。
例えば、
車両の取得価額300万円、
そのうち5年後の残価100万円の場合、
車両運搬具 300万円 / 未払金 300万円
などと処理します。
毎月の返済時は、
未払金 ○○円 / 普通預金等 ○○円
とし、
利息等が明確に区分されている場合には、
利息部分を「支払利息」等として処理する方法が考えられます。
【最終回に残価を支払って買い取る場合】
上記のように購入時に残価を含めた金額を未払金として計上していれば、
最終回に残価100万円を支払った際は、
未払金 100万円 / 普通預金等 100万円
となります。
残価の支払いによって、
改めて100万円を車両運搬具として計上するわけではありません。
【減価償却について】
弥生オンラインでは、
車両を固定資産として登録し、取得年月日、
取得価額、耐用年数、償却方法などを入力して減価償却費を計算します。
残価設定型ローンであっても、
車両を購入しているのであれば、
減価償却について特別な耐用年数を使用するわけではありません。
通常の車両購入と同様に、
その車両に対応する法定耐用年数を使用して減価償却します。
したがって、
「5年ローンだから耐用年数も5年」
ということにはなりません。
なお、中古車の場合には、
中古資産として耐用年数を計算できる場合があります。
また、
実際の仕訳は契約内容によって異なる可能性がありますので、
契約書で「購入」に該当する契約であることや、
車両本体価格・残価・利息等の内訳を確認したうえで処理されるとよいでしょう。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。回答日:2026-09-16
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