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新たに店舗開業時の税務署への届出について

一昨年、個人事業主として自宅で仕事をスタートしました。これまで自宅を所在地として届け出て営んできた経営コンサルタント業(屋号あり)に加え、新たに同じ町内に店舗物件を借りて、書店(別の屋号)を開業予定です。
同じ町内なので役場も管轄の税務署も変更ありませんが、なんらかの手続きが必要になりますでしょうか?

このとき、コンサルタント業の事務所を書店内に置く時と、別にしておく時とで手続き上の違いはありますか?

  • 起業・会社設立
  • 投稿日:2026/09/15
  • 回答件数:2件

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

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    すでに個人事業を営んでいる方が、
    新たに店舗を設けて別の事業を始める場合には、
    原則として「個人事業の開業・廃業等届出書」により、
    事務所・事業所を新設した旨を届け出ることになります。

    国税庁では、この届出書について、
    新たに事業を開始した場合だけでなく、
    「事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき」も
    提出するものとしています。

    したがって、ご質問の場合には、
    書店の店舗を新たな事業所として開設したことについて、
    現在の納税地を所轄する税務署へ
    「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することになると考えられます。
    提出期限は、事務所等を新設した年分の所得税の確定申告期限までとされています。

    なお、コンサルタント業の事務所を書店内へ移すかどうかによって、
    届出書の記載内容が異なります。
    ①自宅のコンサルタント業の事務所をそのまま残す場合
    書店の店舗が新たに追加されるため、
    「事務所・事業所の新設(増設)」として届け出ることが考えられます。
    ②コンサルタント業の事務所も自宅から書店へ移す場合
    自宅の事務所を廃止し、
    書店へ事務所を移すことになりますので、
    「事務所・事業所の移転」として、
    その旨も届出書へ記載することが考えられます。

    ただし、現在、自宅の住所を「納税地」としている場合には、
    コンサルタント業の事務所を書店へ移したとしても、
    必ずしも納税地まで書店所在地へ変更する必要はありません。
    住所地を引き続き納税地とすることも可能です。

    また、屋号が異なっていても、
    いずれも同一の個人が営む個人事業ですので、
    屋号ごとに別々の所得税の確定申告を行うわけではなく、
    コンサルタント業と書店の所得を合わせて申告することになります。

    なお、従業員を新たに雇用して給与を支払う場合などには、
    別途、源泉所得税関係の届出が必要となる場合がありますのでご留意ください。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
    *******************
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!
    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-09-15

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      書店が主になりますね。そちらに書面等届いたほうが良ければ法人税でいう異動届、所得税でいう開業届等を出して置かれると便利です。

      回答日:2026-09-15

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