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事業用のお金が個人口座に入金された際の仕訳について

個人事業主です。先日事業で使用した金クズを売却し、入金されたのですが個人口座に振り込まれました。
現在は引き出して手元に現金である状態です。
金クズ売却の仕訳は入金された日付で雑収入で計上するで合ってますでしょうか。

個人口座に振り込まれた→事業用の現金に移動した
もしくは
個人口座に振り込まれた→事業用の口座に移動した

仕訳が必要になると思うのですがどちらが良いのでしょうか。
また、どのように仕訳したら良いでしょうか。
教えていただきたいです。よろしくお願いします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 柳下治人税理士事務所

    埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室

    金クズの引渡日と入金日が同一の年であれば問題ありませんが、雑収入の計上は、金クズを引渡した日です。正確には次の通りに仕訳を切ります。

    金クズ引渡日
    (未収入金)xxx / (雑収入)xxx
    個人口座への振込日
    (事業主貸)xxx / (未収入金)xxx
    個人口座からの引出し日
    (現金)  xxx / (事業主借)xxx
    事業用口座への預け入れ日
    (普通預金)xxx / (現金)xxx

    回答日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      引渡し日で計上なのですね。
      勉強になりました。

      引渡し日は昨年です。
      お願いした金属買取業者さんは金属を預けた後、金属買取の値段を見てこちらのタイミングで売却できるというシステムで、今後も年を跨いで計上ということがあるかもしれないのですが、年を跨いでしまった際はどのようにすれば良いでしょうか

      引渡し日の仕訳で未収入金xxxは売却まで金額が決まらないと思うのですが任意の数字を入れておいていいのでしょうか

      今回の仕訳の仕方と未収入金についてどうしたらいいのでしょうか…
      教えていただけますでしょうか。
      よろしくお願いします。

      返信日:2024-04-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      少々想定していたものと事情が違う様なので説明を追加させて下さい。

      金クズを引渡した日は、所有権が移転した日ということです。
      なので、預けている状態では所有権の移転はないので、まだ雑収入は上がりません。
      結果、雑収入の計上日は、買取業者への売却通知の日となります。
      そうしますと、雑収入の金額も問題なく確定することになります。

      なお、金クズを買取業者に預けた段階では会計処理しなくとも良いです。

      返信日:2024-04-04

    • 質問者からの返信

      引渡し日の意味をわかっていませんでした!大変失礼しました。
      理解できました!
      最初に送っていただいた仕訳例を参考に入力してみます。
      お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
      親切に対応いただけて大変助かりました。ありがとうございました。

      返信日:2024-04-04

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