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クレジットカード払いの経費と支払いで、未払金がマイナス残高になる原因について

個人事業主です。弥生会計で、クレジットカードの未払金残高がマイナスになってしまい、
困っています。

【状況】
・クレジットカードで経費を購入した時は、
「未払金」を貸方にして、取引先ごとに分けて記録しています。
(例:借方 通信費/貸方 未払金〈A社〉)

・カード代金が口座から引き落とされた時は、
「未払金」を借方にして、カード名でまとめて記録しています。
(例:借方 未払金〈カード名〉/貸方 普通預金)

このように、購入時は「取引先ごと」、支払い時は「カードごと」で
補助科目の分け方がバラバラになってしまっていたため、
カード名の未払金残高だけがマイナスになってしまいました。

【質問】
1. このマイナス残高を正しい状態に直すには、
どのような仕訳をすればよいでしょうか。
2. 今後は、購入時と支払い時の補助科目を、
どちらの分け方(取引先ごと/カードごと)に揃えるのが良いでしょうか。
3. このままの状態で確定申告を提出しても問題ないでしょうか。

初心者のため、できるだけ分かりやすく教えていただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/09/13
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    今回のマイナス残高は、
    購入時と引落時で「未払金」の補助科目が一致していないことが原因です。

    【1.マイナス残高の直し方】
    過去の仕訳について、
    購入時の未払金の補助科目を
    「取引先名」から「実際に使用したカード名」へ
    修正するのが分かりやすいと思います。

    例えば、

    修正前:
    通信費 / 未払金〈A社〉

    修正後:
    通信費 / 未払金〈○○カード〉

    とします。

    これにより、

    購入時:通信費 / 未払金〈○○カード〉
    引落時:未払金〈○○カード〉/ 普通預金

    となり、同じ補助科目の中で残高が減っていく形になります。

    【2.今後の補助科目について】
    今後は「取引先ごと」ではなく、
    「カードごと」に補助科目を設定することをおすすめします。

    例えば、
    ・未払金〈楽天カード〉
    ・未払金〈○○カード〉
    などです。

    取引先名については、
    仕訳の摘要欄等に記載しておけば確認できます。

    【3.このまま確定申告してよいか】
    未払金の合計額自体が正しくても、
    補助科目ごとの残高がマイナスになっている状態は、
    実際のカード利用残高と帳簿が一致していないため、
    申告前に修正しておくことをおすすめします。

    カード会社の利用明細や引落明細と照合し、
    年末時点の未払金残高が実際の未払額と一致していることを確認してから
    確定申告されるとよいと思います。

    【まとめ】
    購入時・引落時ともに、
    未払金の補助科目を「カードごと」に統一するのがおすすめです。
    今回については過去の購入時の補助科目を修正し、
    カード明細と未払金残高が一致することを確認するとよいでしょう。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-09-14

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、

      ◆質問1
      購入時の下記の仕訳を、すべてカード名に修正すれば、正しい状態になります。
       借方 通信費/貸方 未払金〈A社〉→未払金<カード名>

      他にも直し方はありますが、難しくなるため省略します。

      ◆質問2
       カード名に分けるのがよろしいかと思います。

      ◆質問3
       貸借対照表を添付する方法で申告している場合、未払金がマイナスになることはないので
       税務署でもおかしいと判断されるでしょう。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-09-13

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        質問者の当初の仕訳が
        ・クレジットカードで経費を購入した時は、
        「未払金」を貸方にして、クレジット会社ごとに分けて記帳しています。
        (例:借方 通信費/貸方 未払金〈Aクレジット会社〉)
        なら、
        ・カード代金が口座から引き落とされた時は、
        「未払金」を借方にして、同じクレジット会社名で記帳することになります。
        (例:借方 未払金〈Aクレジット会社〉/貸方 普通預金)
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-14

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