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個人事業主で軽貨物及び不動産所得の青色申告
軽貨物事業での個人事業主にて明年4期目の申告になりますが、本年度4月より親の永眠によりアパート経営(9部屋、年間収入160万円程度)の収入が増え、双方の青色申告が必要になりました。
申告方法を教えて下さい(一括での申告か別々の
申告になるのか又注意点があれば)
- 投稿日:2026/09/13
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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手引き通りで、一括での申告となりますね。一般的には相続を機に、あるべき申告にする良い機械になりますね。1期だけでも最寄りの税理士の方にお願いして、説明を聞き、次からご自身でそれを参考に申告されるのも良いのかもしれませんね。
回答日:2026-09-13
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
これまでは事業収入について青色申告決算書(一般用)を作成されていると思います。
それと同じように不動産収入についても青色申告決算書(不動産所得用)を作成します。
両方の決算書をもとに一括した確定申告書を作成します。
こちら「弥生のお役立ち情報」も参照ください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/fukusujigyo/
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-09-13
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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軽貨物事業とアパート経営について、
確定申告書を別々に2つ提出するのではなく、
1つの確定申告書にまとめて申告します。
ただし、所得の種類が異なりますので、
・軽貨物事業 →「事業所得」
・アパート経営 →「不動産所得」
として、それぞれ分けて所得を計算します。
青色申告の場合には、
軽貨物事業について「青色申告決算書(一般用)」、
アパート経営について「青色申告決算書(不動産所得用)」をそれぞれ作成し、
最終的に1つの確定申告書へ反映する形になります。
アパートについては、
家賃収入のほか、固定資産税、修繕費、管理費、減価償却費などを
不動産所得として整理しておくとよいでしょう。
被相続人の過去の確定申告書や固定資産台帳など、
アパートに関する資料も
確認・保管しておくことをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-09-14
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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決算書2通(事業所得の青色申告決算書及び不動産所得の青色申告決算書)を作成し、これを添付した所得税確定申告書を提出することになります。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、最寄りの税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-09-14
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1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
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